M&A BUZZ

事業承継に遺言代用信託を!活用することによるメリットとデメリット

監修

経営承継支援編集部

この記事は、株式会社経営承継支援の編集部が監修しました。M&Aに関してわかりやすく役に立つ記事を目指しています。

目次 [ ]

事業承継に遺言代用信託を!活用することによるメリットとデメリット

生涯現役を貫く企業経営者の事業承継がうまくいくかどうかは、経営者自信の事前準備がものをいいます。しかし、どんなに配慮した遺言書を用意しておいても、それが適切に執行されるとは限りません。相続人同士で経営者の知らない確執が起きていて、遺言書で指定した執行者や受益者が受け入れられない場合もあるからです。自分の意思を死後までしっかり残したいときには、遺言代用信託という方法もあります。相続が発生する前から経営者が信託契約を結んでおくことで、遺言としての効力を持たせるものです。ここでは、遺言代用信託とは何か、遺言信託との違いやメリットなどについて解説します。

遺言代用信託とは

遺言代用信託とは、信託という仕組みを使った遺言の執行や手配などの方法です。遺言代用信託を利用したい場合には、一般的に希望者は専門機関か親族と契約を結んで委託者となります。受託者は、委託者の意思に基づいて設定された信託目的に沿い、信託された財産の管理や運営、処分を行うことになるのです。遺言代用信託では、自益信託の場合は契約が結ばれると委託者は受益者にもなります。受託者に任せた財産は運用され、そこで得た利益を委託者が受け取れるのです。そして相続が発生すると、信託財産は契約内容に従い、設定された人を受益者にします。遺言で初めて信託した内容が動き出すのではなく、信託の契約内容が遺言の代用になるような形になるため、遺言代用信託という名前になっているのです。自分の望んだ相手に財産をスムーズに相続できるため、遺言代用信託は事業承継にも活用されます。

相続が発生すると、それが事業所の財産であっても、相続者が遺言や遺産分割協議書などによって決定されるまでは後継者は決まりません。経営に空白期間が生じるリスクがあり、遺言を残していても遺言執行者や受託者として指定した人が、了承してくれない可能性もあります。そのような事態が起きると、望まない第三者に企業の株式を譲渡することになるかもしれません。しかし、遺言代用信託では遺言として残したい内容は契約が結ばれた時点から効力を発揮するので、相続が起きてからトラブルが顕在化するということを防止できるのです。

遺言信託との違いとは

遺言代用信託は、遺言信託と同様の内容だと思われることがあります。しかし、遺言信託は事業継承のための遺言書作りのサポートと保管、その執行を行ってくれるというサービスです。ですから、遺言の効力は相続が発生してから発揮されることになるのです。遺言内容によっては、相続財産の分割について法的紛争が起きることもありますが、遺言信託ではそれについて対応できません。そのような場合には、受託者である銀行や会社は、遺言執行者になれないのです。そのため、遺言信託の契約を結ぶことで法的紛争が予測される状況では、信託の依頼は通常できません。

遺言信託は、より遺言を残すことに対して、そしてその執行によって財産の分配などの手続きを円滑に行うことに重きを置いています。遺言を作成したあとで定期的に内容を見直し、そぐわなくなった事柄は修正できるといった内容の更新、銀行や会社が遺言を保管し執行してくれるという安心感は確かにメリットです。ですが、実際に遺言でスムーズに事業承継ができるかは、委託者には見届けられません。しかし遺言代用信託では、遺言の内容を反映させた契約は、締結すれば効力をただちに発揮し続けます。そのため、委託者は事前に自分の意思を反映した契約内容が死後にもきちんと引き継がれるという確信が持てるのです。

遺言代用信託のメリットとデメリット

遺言代用信託を結ぶと、委託者は専門機関か親族の受託者を通じて財産を管理し、信託財産に株式が含まれていれば、株式による議決権も行使します。自益信託の場合、委託者は受益者でもあるので、配当なども受託者を通して受け取れます。そして相続が発生すると、受託者は契約内容に従って、次の受益者に定められた人に株式などの受託財産を、名義変更などの手続きを取って渡し、契約は終了することになるのです。遺言代用信託では、事業承継の意思が明確にオーナーの生前から示されているため、トラブルが起きにくくなっています。株式の譲渡など、企業の方針決定に関わる事柄の移行にもブランクを作りません。また、後継者候補の長子が亡くなったあとに次子に跡を継がせたいというときにも、契約内容をそのようにすることで対応できるのです。一般的な遺言では指示できないような事業承継も、遺言代用信託を活用すれば行うことができます。

一方、遺言代用信託のデメリットとしては、事業承継を重視して後継者に偏った財産分配をすると、ほかの法定相続人から遺留分の減殺請求をされる可能性が出てくることです。ですから信託内容の設定をする際に、ほかの法定相続人に対しても適正な配分になるように財産の分配を考慮しておく必要があるのです。遺言代用信託では、認知症などによってオーナーが職務を全うできなくなった際にも、そのような状況について設定しておけば、契約の執行がなされます。遺言代用信託は、オーナーがしっかりしているときから効力を発揮するため、事業承継の内容や後継者について、より希望をかなえやすくなる方法なのです。

>>お問い合わせはこちら

株式会社経営承継支援は、一社でも多くの企業を廃業危機から救うため、全ての企業様のご相談をお受け致しております。
M&A(株式譲渡、事業譲渡等)に関して着手金無料でご相談可能ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

無料お問い合せ【秘密厳守】
この記事をシェアする
この記事のタグ:

新着記事