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事業承継のサポーター・経営承継円滑化法について

監修

経営承継支援編集部

この記事は、株式会社経営承継支援の編集部が監修しました。M&Aに関してわかりやすく役に立つ記事を目指しています。

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事業承継のときには、相続や税金にまつわる手続きや納税などの出費、資金繰りといったさまざまな特有の問題に対処しなければなりません。財産としての株式の扱いなどで、承継ではトラブルが起きがちです。また、親族内だけでなく親族外の後継者も増えてきていますが、その場合は経営者からの株式買い取りも必要になるため、後継者となるための資金力に不安がある状況も少なくありません。そのような、事業承継に付きもののトラブルをサポートするために、経営承継円滑化法という法律があります。内容を知り、適切に活用することで、経営のスムーズな承継に役立てましょう。

経営承継円滑化法は経済基盤である中小企業を支援するもの

経営承継円滑化法は、正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」というものです。企業が経営を継承する際には、後継者に自社株式を集中させようとしますが、そのときに掛かる相続税や贈与税は、特に中小企業の後継者にとってはかなりの負担になります。また、後継者に株式が集中すると、ほかの法定相続人から遺留分の減殺請求をされる可能性も出てきます。そして、株式を放棄してもらうには法定相続人の同意や申し立てに加えて時間も必要です。後継者が親族ではない場合には、オーナーからの株式の買い取りでさらに資金が掛かります。企業の代表者の交代は、取引先には不安をもたらすもので、借り入れや支払い条件が変更になるおそれもあり、そのような理由による資金繰りの悪化も懸念されます。

経営承継円滑化法は、このような財産としての株式の遺留分の扱い、相続にまつわる相続税や贈与税などの納税関係、資金調達という3つの問題に対応でき、後継者の負担を軽くできるように定められたものです。中小企業の持つ特色やノウハウは貴重なもので、日本経済の基盤になっていますが、承継時の負担の重さによって後継者難に陥ったために、それらが失われてしまうのを防ぐためにも経営承継円滑化法があると言えます。

遺留分に関する民法特例とは

遺留分とは、法定相続人に保障された最低限度の財産の取り分です。経営承継円滑化法では、事業承継でトラブルが起こりがちな株式の贈与については、民法上の特例を設けています。遺留分は相続財産から算定されますが、所定の手続きを取れば後継者に贈与された自社の株式を、算定に使用される基礎財産から除けるというものです。株式も財産として算定はするものの、その評価額を固定化するというやり方もあります。

特例を受けるためには、一定期間事業を継続していること、後継者が先代代表者である経営者から株式を譲り受け、それが議決権の過半数に達していることなどの条件に当てはまる必要があります。申請するには、経済産業大臣の確認を得るために、経済産業省か各地方経済産業局に申請書類や添付書類の提出をします。このような手続きを取ることで、本来なら法定相続人のそれぞれが行わなければならない遺留分放棄となる家庭裁判所への申し立ても、後継者のみで行えるようになるのです。

相続税や贈与税の猶予について

経営承継円滑化法の納税に関する適用を受けられれば、相続した株式などの財産の相続税は8割、贈与によるものは全額が猶予されます。しかし、適用される株式の数には上限があり、適用されたあとも5年間は、平均で今までの8割の雇用数の維持や、株式の保有などの条件を満たしてそれを報告しなければなりません。しかし、後継者が保有している株式を譲渡しなければ、5年経っても猶予は継続されます。その状態で後継者が亡くなると納税は免除され、企業が民事再生などの経営上の危機に陥った場合には、一部が免除されるようにもなっています。

経営承継円滑化法での猶予措置の認定条件は、希望する後継者が中小企業の代表者であり、株式の贈与によって贈与税などの納税が見込まれることなどです。経済産業大臣の認定がなければ適用されないため、所定の書類や添付書類の提出が必要です。認定されたあとは1年に1度、従業員数証明書などを添えた報告書を経済産業大臣に送付しなければなりません。

資金調達の金融支援措置

金融支援措置で行われているのは、中小企業信用保険法の特例と、株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例です。中小企業信用保険法の特例では、信用保証協会の保証枠について、事業承継に関わる融資ならば普通保険と無担保保険、特別小口保険に別枠を設けられるものです。そうなることで債務保証も別枠になります。融資してもらえる金額が、実質的に増えることになるのです。

株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法では、後継者である代表者が低い金利で個人的に融資を受けられます。対象になる資金の用途は、承継によって発生した債務などに限られています。経済産業大臣が認定した後継者は、これらの金融措置を受けられるため、株式の買い取りや企業の資金繰りを行いやすくなるのです。

認定されるためには、相続税や贈与税の支払い、経営者からの株式の買い取りの必要性などの、正当な申請の理由があることを記載した書類とともに、申請書を経済産業大臣に提出します。認定されてから、特例を受けたい公庫などに融資の申し込みをして審査を受けることになります。

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