目次
持株会社とは
持株会社とは、他の会社を支配する目的で、その会社の株式を保有する会社です。
持株会社の種類には、純粋持株会社と事業持株会社があります
純粋持株会社は、株式の保有により企業の統治や支配のみを行う会社です。株式移転によって持株会社となる場合は、親会社となる持株会社を新たに設立する必要があります。この場合、持株会社には既存の事業が存在しないため、設立後の持株会社は企業統治のみを行う純粋持株会社になります。純粋持株会社は事業持株会社のように事業を行わないため、収益は子会社からの配当金だけです。
事業持株会社とは、 株式の保有により企業の統治・支配を行うだけでなく、それ以外の事業も自らが行う持株会社 です。
株式交換によって持株会社となる場合は、持株会社になった後も既存事業を継続するので、事業持株会社としてグループ会社の統治を行いながら事業も継続します。
持株会社の役割は、 グループ会社の株式を保有し、株主としてグループ全体の経営戦略や意思決定を専門に行う ことです。持株会社の傘下のグループ会社は、経営と事業が分離されており、経営方針の策定や重要な経営判断などは持株会社に委譲するため、効率的に事業に取り組むことができます。
持株会社のメリット
「経営・事業の効率化」
持株会社化すると、親会社である持株会社がグループ会社(子会社)の経営方針の策定や経営判断を行います。これによって、グループ会社は事業に専念して、業務の効率化を図ることができます。
また、親会社はグループ全体の観点より適宜、最適な経営戦略を選択することが可能となり、持株会社化によるシナジーが期待できます。
「経営リスクの分散」
持株会社の傘下にあるグループ会社(子会社)は、それぞれが法人格を持ち、各会社同士が独立した関係を維持しています。したがって、業績悪化や損害賠償などのリスクが生じた場合、それが他のグループ会社に直接影響することはありません。このように、グループ会社は持株会社以外のグループ会社と資本関係がないため、経営リスクを分散することができます。
「グループ会社の買収防止」
一般の親子関係のある会社とは異なり、持株会社とグループ会社の株式所有は二重構造となっており、持ち株会社の傘下のグループ会社は資本が独立しています。仮に親会社である持株会社(上場企業)に対して敵対的買収が仕掛けられた場合、非上場のグループ会社の経営権を守るための対抗策は、持ち株会社(上場企業)が取ればよいことになります。
「グループ会社ごとの人事制度」
一般に、業種や事業によって、繁忙期や労働条件は異なります。持株会社が支配するグループ企業は各社それぞれが独立した一企業のため、事業内容に沿った勤務時間や労働条件を設定できるのです。
「M&A戦略」
持株会社を親会社とするグループ会社の特徴は、持ち株会社の傘下のグループ会社に上下関係がなく、兄弟会社として並列に配置されている点です。グループ会社がそれぞれ独立して営業を行う体制となっています。買手としてM&Aを行う場合、売手(被買収側)の従業員などに不安や心理的抵抗を与えることが少ないと思われます。そのため、M&Aを円滑に進めることでき、M&A後のシナジーも期待できます。
仮に、グループ会社の業績が悪化したり、想定外の経営リスクが発生した場合は、グループから切り離して売却することも可能です。
持株会社のデメリット
「求心力の低下、グループ内での連携不足」
持株会社は傘下のグループ会社の支配権を持ち、経営の指揮や統治を行います。しかし、グループ会社が事業を円滑に行うためには、ある程度の権限を与える必要があります。それによって、各グループ会社の裁量権が大きくなると、持株会社の求心力が低下して持株会社との意思疎通が難しくなる場合があります。
また、持株会社のグループ会社は、それぞれが独立して事業を行っており、各社はそれぞれが決算を行います。組織の編成上、独立性が高くなり過ぎると、グループ内での連携が難しくなることもあります。
「管理コストの増加」
持株会社化すると、グループ会社がそれぞれ管理することになり、グループ会社の数だけ管理コストを要します。そのため、グループ会社数が増加するにしたがって管理コストも増大することになります。
持株会社の設立方法
① 株式移転方式
法人を新たに設立して、既存会社の株主が当該会社に株式を移転することにより持株会社化する方法です。株式移転方式によって持株会社を設立すると、事業に許認可が必要な場合も、移転手続きなどが不要であるなどのメリットがあります。
② 会社分割方式(抜け殻方式)
既存会社の下に子会社を作り、自らは親会社として持株会社化する方法です。
最初に既存会社を分割して、新たに作った子会社には事業のすべてを移転します。その結果、親会社には、子会社の株式だけが残ります。
株式分割方式(抜け殻方式)によって持株会社を設立する場合、現金の準備が不要であり、資産の引き継ぎなどが簡単などのメリットがあります。
「会社分割とは?吸収分割、新設分割との違いや手続き、意味について」参照
(参考) 子会社・完全子会社・関連会社の比較
株主の権利(持株比率別)
持ち株比率 株主の権利
100% 全て自分の意志で決定する事ができる。
66.7%
(2/3超) 株主総会の特別決議:取締役の解任、定款変更、合併や解散、など、会社経営に関する重要な事柄を単独で可決できる。
50.1%
(1/2超) 株主総会の普通決議:役員報酬の変更、剰余金の配当などの事柄を単独で可決できる。
33.4%(1/3超) 特別決議を単独で阻止することが可能。
3%以上 株主総会の招集、会社の帳簿等、経営資料の閲覧
1% 株主総会における議案提出権
1株以上 議事録閲覧権、株主代表訴訟
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