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「M&Aに興味はあるけれど、費用が高くて計画が実行できずに困っている…」という方は多いかもしれません。しかし、実はM&Aに利用できる国や地方自治体の補助金制度があります。特に大きな金額が動くM&Aでは補助金が活用できるかどうかが成功させる鍵となるでしょう。本記事では、M&Aで活用できる補助金の紹介と、申請方法から注意点まで解説します。
M&Aに使える補助金はある?
M&Aには多額の費用がかかりますが、中小企業を支援するために公的機関による補助金が用意されています。
M&Aに使える補助金の中で代表的なものは、中小企業庁の「事業継承・引継ぎ補助金」です。その他、地方自治体や公的機関によって用意されている補助金もあります。主な例が記載してあるので参考にしてみてください。
● 神奈川県:事業承継補助金
● 石川県小松市:事業継承支援事業補助金
● 公益財団法人東京都中小企業振興公社:事業継承支援助成金
補助金と似た制度に「助成金」があります。助成金とは、主に厚生労働省が運営する制度です。国の施策に合った活動に対して支払われ、原則返済不要です。
一方、補助金は主に経済産業省や、下部組織である中小企業庁が運営します。助成金と同様、原則返済不要のため、費用面で不安を抱く企業にとってM&Aの後押しに効果的です。しかし、助成金は一定の条件を満たせば支給されますが、補助金は条件を満たしても交付されるとは限りません。また、目的を指定して組まれた予算の範囲内で交付されるため、公募開始時期は予算の確定後です。その上、申請内容の審査があり使用用途も制限されます。交付人数に制限を設ける場合もあります。M&Aには「株式譲渡」「事業譲渡」「吸収合併」「新設合併」「吸収分割」「新設分割」などさまざまな方法があります。補助金を希望する際には、目的に合ったM&Aで使用できるか確認しましょう。
M&Aに使える補助金は地域によっても違いがある
M&Aに使える補助金は、地域によっても違いがあります。日本国内で事業を営み、拠点・居住地があれば、利用できるのが中小企業庁の「事業継承・引継ぎ補助金」です。中小企業の事業承継の見通しでは、廃業予定が52.6%と過半数を占めています。事業を継承できず廃業となれば、大量の失業者が生まれかねません。補助金をとおして国が費用を一部負担することで、M&Aによる事業継承を促す役割を担っています。M&Aに活用できる補助金を、独自に用意している都道府県もあります。神奈川県では、物価高騰の影響による優れた経営資源を持つ企業の倒産を防ぎ、雇用を守るために制定されました。また、市区町村がM&Aの補助金を交付する場合もあります。例えば、石川県にはM&Aに利用できる補助金はありません。しかし、同県の小松市には、新型コロナウイルス感染症緊急対策として、「事業承継支援事業補助金」が用意されました。それにより、中小事業者経営の後継者への引継ぎを支援し、経済の発展・活性化を目指しています。M&Aに関する補助金の交付条件は、国や都道府県、市区町村によって変わります。公募が出るタイミングや条件に合わせ、利用できる補助金を選びましょう。
M&Aの補助金(1)事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)
中小企業庁の「事業承継・引継ぎ補助金」が交付されるのは、以下の3つの事業を目的とするM&Aです。
● 経営革新
● 廃業・再チャレンジ
● 専門家活用
それぞれ公募要項の公開は、国の当初予算・補正予算確定後にホームページ上で行われます。年度により予算の確定時期は変動するため、公募要項公開日も毎年変わります。例えば、2021年度当初予算の公募要項公開は9月、2022年度当初予算の公募要項公開は2022年7月でした。当初予算・補正予算後に決まるといっても、公募回数が2回というわけではありません。2021年度に補正予算で確保されたM&Aの助成金は4次まで、2022年度は5次までスケジュールが組まれました。補助金の申請には、「gBizIDプライム」アカウントの作成後、経済産業省が運営する補助金の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を利用します。「gBizIDプライム」アカウント作成には実印や印鑑証明などが必要な上、発行まで1〜2週間程度かかります。早めの準備がおすすめです。なお、申請から交付までの流れは以下のとおりです。
1. 補助対象事業の確認
2. 認定経営革新など支援機関へ相談
3. gBIZIDプライムの取得
4. 補助金交付申請
5. 補助金交付決定通知
6. 補助対象事業実施
7. 実績報告
8. 確定審査及び補助金交付
9. 後年報告
対象となる中小企業・個人事業主の定義は、以下をご参照ください。中小企業基本法第2条に準じています。
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常勤従業員数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業(※2) 5千万円以下 100人以下
※1ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
※2ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
引用:令和4年度 当初予算 事業承継・引継ぎ補助金
「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」は、事業承継をきっかけに、新しい商品の開発や新規顧客層の開拓、新事業の開拓などを目指すための制度です。
内容や補助事業期間の計画実行支援に対し、支援機関の確認を受ける必要があります。あくまで経営革新の取組に対する補助金のため、事業承継そのものにかかる費用などは対象外です。
参考までに、2022年度当初予算の「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」の補助率・補助金を紹介します。
補助率 補助下限額 補助上限額
上乗せ(廃業額)
補助対象経費の
2分の 1以内 100万円 500万円 以内 +150万円 以内
引用:令和4年度 当初予算 事業承継・引継ぎ補助金
補助金の交付に関しては、以下の4点にご注意ください。
● 補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)であること
● 交付申請時の補助額が補助下限額を下回る(補助対象経費で200万円未満)場合は申請ができないこと
● 「付加価値額(営業利益・人件費・減価償却費)」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が、年3%/年の向上を満たさない計画の場合は、補助上限は300万円となる
● 「廃業・再チャレンジ」事業との併用申請の場合、廃業費が150万円まで上乗せされる。ただし、少なくとも1つの事業所または事業の廃業・廃止が必要となること
申請する際の条件は、以下のとおりです。
● 日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営むこと
● 地域の雇用の維持、特産品で地域を支えるなど、地域経済に貢献する中小企業などであること
● 補助対象者またはその法人の役員が、反社会的勢力と無関係であること。
● 法令遵守上の問題を抱えていないこと
● 事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知にかかわる事項につき修正を加えて通知することに同意すること
● 事務局から質問及び追加資料などの依頼に適切に対応すること
● 補助金の返還などの事由が発生した際、各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことに同意すること
● 経済産業省から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと
● 補助対象事業にかかわるすべての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理などをされて匿名性を確保しつつ公表される場合に同意すること
● 事務局が求める補助対象事業にかかわる調査やアンケートなどに協力できること
さらに、M&Aの補助金(1)事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)は、【Ⅰ型】創業支援型、【Ⅱ型】経営者交代型、【Ⅲ型】M&A型の3つの型に分かれています。それぞれの方で申請期日や補助率・補助金が異なる場合もあるため、ご希望の型の公募要項を必ずご確認ください。
【Ⅰ型】創業支援型
創業支援型の対象者は、事業承継対象期間内に法人設立、または個人事業主として開業している必要があります。また、創業にあたって廃業を予定している事業者から、株式譲渡・事業譲渡などにより、経営資源(設備、従業員、顧客ほか)の引き継ぎを受けている方が対象です。設備のみ、もしくは個別の経営資源のみを引き継ぐ場合は、原則該当しません。物品・不動産のみを保有する事業の承継(売買含む)は対象外です。
【Ⅱ型】経営者交代
【Ⅱ型】経営者交代型は、再生を伴うものも含み、親族や従業員などによる事業承継に対しての補助金です。産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業を受けるなど、経営に関して一定の実績や知識を有する必要があります。承継者が法人の場合、事業譲渡や株式譲渡などによる承継は原則として対象にならないため注意しましょう。
【Ⅲ型】M&A型
M&A型は、親族内承継を除く再編・統合などのM&Aが対象です。事業承継者は、経営に関して一定の実績や知識を有している必要があります。また、株式譲渡による事業再編・統合のM&Aは、株式譲渡後に承継者が保有する被承継者の議決権が、過半数となる必要があります。
M&Aの補助金(2)事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)
「事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)」は、廃業・再チャレンジを行う中小企業などを支援する事業です。廃業に伴い、以下のいずれかを満たす行動が求められます。
● 事業承継後M&A後の新たな取り組み
● M&Aによって他者から事業を譲り受けること(全部譲渡・一部譲渡含む)
● M&Aによって他者に事業を譲り渡すこと(全部譲渡・一部譲渡含む)
● 事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼、仲介業者や支援機関との包括契約、マッチングサイトへの登録など、M&Aに着手したものの、6カ月以上成約にいたらず、廃業後に認定支援機関の確認を受け、再チャレンジ計画を提出すること
公募要項の公開時期、「jGrants(Jグランツ)」による電子申請から交付までの流れ、補助対象の定義、申請条件は、「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」と同様です。
また、廃業のみの場合は経営革新と併用できます。その際は「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」で申請してください。
参考までに、2022年度当初予算の「事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)」の補助率・補助金を紹介します。
補助 補助下限額 補助上限額
補助対象経費の2分の1以内 50万円 150万円以内
補助金に関しては、以下の点にご注意ください。
● 交付申請時の補助額が補助下限額を下回る場合(補助対象経費で100万円未満)は申請不可であること
● 公序良俗に反する事業、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業、国(独立行政法人を含む)や地方自治体の他の補助金・助成金を活用する事業は対象外であること
● 会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業であること
● 廃業のみの場合、事業の一部を廃業(事業撤退)するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業であること
申請する際の条件は、「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」と同様のため、割愛します。
地域独自の事業承継補助金例:神奈川県事業承継補助金
「神奈川県事業承継補助金」はM&Aによって、物価高騰の影響による優れた経営資源を持つ企業の倒産を防ぎ、雇用を守るための補助金です。申請方法は、郵送による提出のみです。必要な様式はホームページからダウンロードする必要があります。なお、申請から交付までは以下のとおりです。
1. 申請者による事前相談
2. 補助金交付申請
3. 県の審査後、交付決定
4. 補助事業の実施
5. 実績報告
6. 県が確認後、補助金額確定および交付
対象となる中小企業・個人事業主の定義は以下をご参照ください。
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業、
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000 万円以下 200人以下
卸売業 1億円以下 100 人以下
サービス業 5,000 万円以下 100 人以下
小売業・飲食店 5,000 万円以下 50 人以下
製造業・建設業・運輸業
その他の業種 3億円以下 300人以下
引用:神奈川県事業承継補助金(令和5年度実施分)公募要領
補助金に関しては、以下の点にご注意ください。
● 国・県・市区町村が助成する他の制度(補助事業や委託事業など)を活用して、同一内容の重複する補助事業を行う場合は対象外であること
● 交付申請前に、事前相談が必要なこと
● 交付決定通知書が届いた後に着手した補助事業の実績報告書の審査で適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金を支払うこと
● 交付決定日より前に着手している経費は補助対象外であること
● 補助事業に関係する書類は、一般の書類と区分し、5年間保存すること
申請する際の条件は、以下のとおりです。
● 物価高騰などによる事業環境への影響を乗り越えるために取り組むこと
● 親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)以外のへの事業承継にかかわる経営資源引継ぎ・事業再編事業であること
● 神奈川県の個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者であること
● 補助事業にかかわる事業承継は、神奈川県内の経営資源を対象とし、引き続き県内で活用するものであること
神奈川県M&Aの補助金は、買い手支援A・買い手支援B・売り手支援の3種類を用意しています。2023度の募集期間はいずれも2023年4月1日から令和6年1月31日まで、事業実施期間は交付決定日から2024年2月29日までです。予算がなくなり次第締め切るため、早めに申請しましょう。
買い手支援A
「買い手支援A」は、事業承継に伴うM&A実施後に、譲渡者の従業員であった方に支給する人件費への補助金です。引き続き神奈川県内で雇用する取組を後押しします。基本給のみとなり、交通費、賞与、残業代、住居手当などの各種手当は含まれません。交付決定日から2024年2月29日までの期間に支払いが完了した経費が対象になります。
買い手支援B
「買い手支援B」は、事業承継にかかわる専門家と連携する、買い手側の取組に対する補助金です。例えば、デューデリジェンス費用を使用目的とします。
条件は、交付決定日以降に着手し、2024年2月29日までに事業が完了する経費が補助対象となることです。その際、支払金額及び補助事業を実施したことが確認できる証拠資料が必要になります。
使用目的と合致する経費は以下のとおりです。
● 認定支援機関・弁護士や税理士などの国家資格の有資格者・M&A支援機関への登録者など、外部の専門家に支払われる謝金・
● 補助事業を実施するための交通費(公共交通機関を利用した最も合理的なもの)
● 認定支援機関・弁護士や税理士などの国家資格の有資格者・M&A支援機関への登録者など、外部の専門家に、補助事業の実施に必要な業務の一部を外注するための経費
● FA・仲介・価値算定・デューデリジェンス・契約書などの作成やレビューなど、業務の一部を委託するために支払われる費用
● M&Aマッチングプラットフォームへの登録料及び利用料
● 引受審査料を含む、表明保証保険契約に関する保険料
売り手支援
「売り手支援」は、事業承継にかかわる専門家と連携する、売り手側の取組に対する補助金です。主に、企業価値の算定費用を使用目的とします。「買い手支援B」との違いは、補助を受ける事業者が「買い手」か「売り手」かの差です。そのため、「売り手支援」のM&A補助金の条件や使用目的は、「買い手支援B」と同じ内容です。
地域独自の事業承継補助金例:事業承継支援事業補助金(石川県小松市)
石川県小松市の事業承継支援事業補助金は、2020年5月1日から2023年3月31日までに行われました。M&Aにより、小松市内の中小企業の円滑な事業承継を図り、経済の発展及び活性化を目指すものです。M&Aに関する費用初期診断、課題分析・コンサルティング、事業承継計画作成のほか、新分野への進出、新規事業の販路拡大や市場開拓も補助金の対象となります。申請方法は、必要な様式をホームページからダウンロードし、郵便かEメールで送付します。補助金申請の流れは以下のとおりです。
1. 商工労働課への事前相談
2. 交付申請書の提出
3. 交付決定通知
4. 事業承継実施
5. 事業承継から3カ月経過後に実績報告書作成・提出
6. 交付確定通知送付
7. 請求書提出
8. 補助金支払い
対象となる中小企業・個人事業主の定義は以下をご参照ください。
主たる事業 資本金の額又は出資の総額 常勤従業員数
製造業 3億円以下 300人以下
建設業 3億円以下 300人以下
運輸業 3億円以下 300人以下
その他業種
(卸売業・サービス業・小売業を除く) 3億円以下 300人以下
申請できる方は以下の条件を満たす方です。
● 先代経営者および後継者のいずれか
● 後継者は、交付申請時に満年齢65歳以下で、原則、先代経営者と3親等以内の血縁でない方
● 事業承継について先代経営者、後継者いずれかが「公益社団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)」の支援を受けており、両者は市内で事業を営む中小企業であること
参考までに、補助率・補助上限額を紹介します。
補助率 補助上限額
定額 50万円
ただし、後継者が先代経営者の3親等以内の血縁の場合に限り、補助金額は補助対象経費に2分の1を乗じた額で25万円を上限とします。
補助金に関しては、以下の場合は対象外となるので、ご注意ください。
● 市税を滞納している者
● 風俗営業などの規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項(風俗営業)、第5項(性風俗関連特殊営業)、公序良俗に反する事業社
● 市外に本店を有する事業者のチェーン店、支店などを事業承継する場合
● 反社会勢力と繋がりがあるほか、市長が補助金交付を不適切と認めた方
公募回数
M&Aに関する補助金は、地域によって公募回数が異なります。以下は一部の例です。
M&A補助金の種類 公募公開時期 公募回数
中小企業庁
事業承継・引継ぎ補助金 経営革新 当初予算・
補正予算確定後
2022年度は当初予算1回、補正予算は5回
廃業・再チャレンジ
神奈川県事業承継補助金 2022年度は11月
2023年度は3月 年1回
石川県小松市 事業承継支援事業補助 2020年5月~2023年3月 1回。期間限定
地域によって公募公開時期も回数も異なるので、情報をスピーディーにキャッチすることが大切です。
補助上限
以下では、中小企業庁「事業承継・引継ぎ補助金」の補助上限額を例として挙げています。
M&A補助金の種類 補助上限額
中小企業庁
事業承継・引継ぎ補助金 経営革新 500万円以内
※廃業併用は+150万円
廃業・再チャレンジ 150万円以内
補助金の交付額は、予算の規模の大きさに左右されるため、上限額も国より都道府県の方が少なく、また都道府県より市区町村の方が小額となる傾向が強いです。
しかし、国のM&Aに関する補助金は規模が大きいぶん、補助下限額も決まっています。さらに、規模が小さい場合は、申請の対象外です。交付額の大きい制度が、必ずしも自社に最適とは限りません。M&Aで補助金を申請する際には、条件に合った制度を選びましょう。
補助率
M&A補助金は、経費のすべてが交付されるとは限りません。制度によって、補助率は変わります。以下は一例です。
M&A補助金の種類 補助率
中小企業庁
事業承継・引継ぎ補助金 経営革新 補助対象経費の2分の1以内
廃業・再チャレンジ
神奈川県事業承継補助金 補助対象経費の4分の3以内
石川県小松市 事業承継支援事業補助 定額
補助率も地域によってバラバラです。例えば、石川県小松市の「定額」は、補助上限額に達していなければ、必要な経費が全額交付される場合もあります。
ただし、使用目的に合致していない費用については、補助金は交付されません。必ず公募要項を確認し、条件に合った費用の申請を心がけましょう。
M&Aは補助金を活用してハードルを低くしよう
新型コロナウイルスや物価高騰は、中小企業に影響を与えています。しかし、M&Aの実施を検討していても、費用面が足かせと考える方も多いのではないでしょうか。
そこで活用したいのが、M&Aのコストを補うための国や地方自治体の支援策です。もちろん、補助金は自由にいくらでも使えるわけではありません。申請条件や補助金上限額などが設定されており、公募時期や期間も国・自治体によって異なります。補助金を活用すればM&Aのハードルも低くなります。興味がある方は、ぜひM&Aを始めてみましょう。
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