M&Aにおける最終契約のポイント

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M&Aにおける最終契約のポイント

デュー・デリジェンスによって、買収あるいは合併される企業が抱えるリスクを明確にし、交渉した後に最終契約を締結します。この段階の交渉において対象となるのは、基本合意の際に保留、あるいはおおまかにしか決めていなかった条件です。この交渉からクロージング(経営権などの移転を完了させること)に至るまでには、いくつかの注意点があります。
 

最終契約と基本合意との違い

M&Aにおける最終契約は、デュー・デリジェンスによって見つかった問題点などを参考に、基本合意の内容を修正あるいは変更して作成します。すでに作成された基本合意の内容は、既に売り手企業と買い手企業で交渉していますが、デュー・デリジェンスによって専門家などの第三者を交えた客観的な企業評価によって、買収額や決済の方法、役員の処遇などについて一方当事者が納得しない条件も出てきます。

そのため、最終契約の締結過程において売り手・買い手企業が条件について確認を行い、必要に応じて再び交渉を行い、その内容を文書化します。最終契約書は、M&A後の売り手・買い手企業の間でトラブルが生じたときの解決基準となります。したがって、最終契約の締結手続きは非常に重要です。
 

 

詳細条件についての交渉ポイント

最終契約の交渉では、基本合意で細かく決定しなかった条件について調整します。交渉の対象となるものには、以下の項目があります。

例えば、売り手企業のオーナー社長が、売り手企業の金融機関からの借り入れの保証人あるいは連帯保証人となっている場合、その保証を解除または移行する必要があります。

また、売り手企業が取引先企業と締結している特許やライセンス契約が、M&A後も継続できるか否かも重要な条件です。もしM&A後に特許やライセンス契約の効力が失効すると、その後の収益に大きな影響があります。

人事に関しては、M&Aの際に退職する役員人事、その退職金額について交渉します。この場合、退職役員の引継ぎ期間と、引継期間中の役職名や報酬、常勤か否かなどの処遇についても調整します。また、M&A後も雇用を継続する売り手企業の従業員や役員の雇用条件も交渉の対象です。

以上に挙げた項目の他にも、売り手企業のオーナーが私的使用している会社の車やゴルフ会員権、オーナー名義の生命保険やクレジットカードなどについて、オーナーに買い取ってもらうか、退職金の一部として現物支給するか否か、社名や商標などを継続するか否か、取引先との関係を維持するか否かなどが交渉の対象となります。
 

 

交渉を行う際の注意点

M&Aにおける最終契約を締結する前の交渉は、仲介者あるいはアドバイザーを間に挟んで行うことを推奨します。その理由は、売り手・買い手企業同士で交渉を行うと、互いの要望が合わないときに交渉が長引いたり、最終的交渉に至っても破談となることもあるからです。

仲介者やアドバイザーは、民間のM&A専門業者や、銀行などの金融機関、弁護士などになります。仲介者やアドバイザーは、売り手・買い手企業間で交渉が滞っている場合に、客観的な立場から条件調整の提案を行います。
 

最終契約書の主な内容

交渉によって合意したあとは、最終契約書を作成します。最終契約書は「DA」と略されることもあり、M&Aの方式によって「株式譲渡契約書」あるいは「合併契約書」など、書面の名前は変わります。最終契約書には、譲渡する内容(株式や事業)、譲渡する価格を必ず記載します。細かな条件としては、株式を譲渡する時期と対価の受け渡し方法、経営者や役職員の処遇などが重要です。

売り手企業・買い手企業がM&A後にトラブルとならないために、売り手・買い手企業が互いにM&A取引を行う能力があることの確認、売り手企業が潜在的に抱えている問題も含めて、全ての情報を開示しており、デュー・デリジェンスで明らかになった以外に問題ないことの確認も記載します。

最終契約書を実際に作成するときは、以上の項目をベースに、さらに詳細な取り決めを記載します。
 

 

最終契約作成のスケジュール

中小企業のM&Aのスキームは株式譲渡が多いため、株主が変わることの法的な手続きや、デュー・デリジェンスによって発覚した問題の解決などを、実際に買い手企業が引き継ぐ前に行う必要があります。そのため、最終契約の締結日とクロージング日は異なる場合があります。また、デュー・デリジェンスによって評価した企業価額がクロージング日までに変動する可能性もあるため、最終契約を作成する際には買収額の確定日を記載します。
 

クロージングとは

クロージング(Closing)とは、契約の当事者が契約内容に従って取引を終了させることです。

たとえば、株券発行会社の株式を売買する際には、株式を譲渡するにあたって株券の交付が必要となる(会社法128条1項)ため、売り主の株券交付と買主の対価の支払いが主なクロージング行為にあたります。

契約締結日にクロージング行為を行うことも可能ですが、M&Aに関連した契約では契約締結日と異なる日をクロージング日と定めることもあります。この場合は、誓約条項(コベナンツ)の違反に対する契約解除条項や損害賠償条項を設けたり、前提条件が成就しなかったときの対応策を設けたりします。

 

 

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