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中小M&Aガイドライン第3版
M&Aガイドラインは、後継者不在の中小企業のM&Aを促進するため、中小企業オーナーにM&Aのプロセスや注意点を示すとともに、M&A支援機関に対して適切な行動指針を示すものとして中小企業庁が発表したものです。
M&Aガイドラインには法的な強制力はありませんが、2021年8月に中小企業庁が創設したM&A支援機関登録制度の登録支援機関は、M&Aガイドラインの遵守が求められています。また、同登録制度に登録している支援機関を利用することが、M&Aに関する補助金の受給要件であり、M&Aガイドラインの実効性を担保しています。
M&Aガイドラインは、2020年3月に初版、2023年9月に第2版、2024年8月に第3版と改定を重ねています。M&Aガイドライン第3版では、仲介/FA契約締結前の重要事項説明の追加説明事項として、譲受側(買い手)への調査の対応、実施体制の構築が新たに追加されました。
■中小M&Aガイドラインとは何か
中小M&Aガイドラインは、後継者不在による廃業を防ぐことを目的として、中小企業庁が策定したM&A支援に関する行動指針です。M&A支援機関(仲介会社・FAなど)が守るべき規律と、中小企業オーナーが知っておくべき注意事項を体系的にまとめたものです。法的拘束力はありませんが、中小企業庁のM&A支援機関登録制度への登録要件として遵守が求められており、補助金活用の観点からも実効性が高まっています。
■各版の改定ポイントの整理
2020年3月の初版では基本的なプロセスと支援機関への行動指針が示されました。2023年9月の第2版では、手数料の透明性向上や利益相反防止など、支援機関の不適切行為への対応が強化されました。そして2024年8月の第3版では、譲受側(買い手)への調査義務の明確化と、重要事項説明の充実が新たに追加されました。
■主要用語の解説
・**ネームクリア**:売り手企業の社名を買い手候補に開示するプロセス。事前に秘密保持契約の締結と売り手の同意が必要です。
・**テール条項**:契約終了後も一定期間内に成約した場合、仲介者が成功報酬を請求できる条項。第3版では不当な適用の禁止が明記されました。
・**DD(デューデリジェンス)**:買収前に対象企業の財務・法務・事業等を調査すること。DDを実施しない場合のリスクについても最終契約後の説明事項として明示されています。
・**表明保証**:最終契約において売り手が自社の状態について保証する条項。違反時には損害賠償請求の根拠になります。
・**ロングリスト**:マッチング候補の買い手企業を広く列挙したリスト。具体的な提案を行っていない段階ではテール条項の対象外とされています。
中小M&Aガイドラインはこれまで改定を重ねており、以下の表に各版の発表時期と主な改定内容をまとめています。
| 版 | 発表時期 | 主な改定内容 |
|---|---|---|
| 初版 | 2020年3月 | M&Aプロセスの基本的な手順・支援機関への行動指針の策定 |
| 第2版 | 2023年9月 | 手数料の透明性向上・利益相反防止・ネームクリアのルール化 |
| 第3版 | 2024年8月 | 買い手への調査義務の明確化・重要事項説明の追加・テール条項の適用制限の明確化 |
このように、ガイドラインは約2年ごとに改定され、支援機関に求められる行動規範が段階的に強化されてきており、第3版では特に買い手側への対応や契約条項の透明性確保が重点的に盛り込まれています。
一般社団法人M&A支援機関協会の自主規制との関係
ガイドラインとは別に、M&A支援機関協会(旧M&A仲介協会)が2023年12月に自主規制ルールを発表しました。
自主規制ルールはM&Aガイドライン第2版より厳しい内容であり、第3版の改定の一部はこの自主規制ルールの内容と重複しています。
自主規制ルールはガイドライン第3版の内容を先取りしていたといえます。

第3版において対応が必要となる主な事項
仲介/FA契約締結前の重要事項説明の追加説明事項
M&Aプロセスごとの詳細な業務内容
担当者の保有資格
経験年数・成約実績
仲介の場合は、相手方の手数料に関する事項
譲受側(買い手)への調査の概要
業界内での情報共有の仕組みへの参加の有無等
M&Aプロセスごとの詳細な業務内容
| プロセス | 仲介者が出来ること | 仲介者が出来ないこと | 実施者 |
|---|---|---|---|
| バリュエーション | 売手の決算書を基に算定 (確定的でないもの) |
決算書の正確性の保証 経営計画の作成(DCF法) |
仲介者 |
| 税金計算等手取額計算 (株価/退職金の最適割合) |
試算(Disclaimer付記) | 正式なアドバイス | 顧問税理士(売手)が 正式なアドバイスを行う |
| マッチング | 買手候補の探索 | 他仲介の買手コントロール (非専任の場合) |
仲介者 |
| 基本合意の調整・締結 | 売手と買手の調整 | リーガルチェック | 顧問弁護士(両者) |
| 買収監査(DD) | Q&A対応・スケジュール調 整・セッティング・立ち合い |
DDの実施 | 専門家(買手が雇った) |
| 最終条件の調整・SPA締結 | 最終条件の調整 | リーガルチェック | 顧問弁護士(両者) |
| クロージング | クロージングパッケージ作成 スケジュール調整 |
買収資金の調達 | 買手(融資申込) |
| M&Aの登記手続 | 司法書士(売手) | ||
| クロージング前後 又はクロージング時 |
経営者保証の解除・移行 | 買手 | |
| その他 | 売手社長のM&Aの税務申告 | 顧問税理士(売手) |
譲受側(買い手)への調査
・財務状況に関する調査
・財務諸表(決算書)の確認
・コンプライアンスに関する調査
・買い手(法人)のみならず買い手の経営陣、主要株主、関連会社等
・Web検索、社内や業界共有情報の確認、その他外部DBや調査会社の活用
・事業実態の調査
・商業登記簿の確認、web地図閲覧、事務所の訪問
・最終契約の実行可能性の調査
・財務諸表、預金通帳、融資証明書等の確認
・その他M&Aに取り組む背景、過去のM&Aでのトラブルの有無
(参考)一般社団法人M&A支援機関協会の特定事業者リスト
共有会員は、顧客との契約内容を改定したうえで協会に申請して参加リストに載った特定事業者と取引を行うかは各会員の判断に委ねられています。


広告・営業
広告・営業に関する禁止事項の組織内への周知・徹底
・M&Aの勧誘である目的を告げずに広告・営業しない
・必要な時間を与えず即時判断を迫らない
・虚偽の買い手や実現不能な売却価格、実態よりも買い手を良く見せる
などM&Aの意思決定に影響を及ぼす事項に関して虚偽や誤認を与えない
・広告・営業先からの停止意思の組織的な記録・共有体制の構築
・M&Aの意向がないから営業しないでほしいという相手の情報は組織的に共有し、再開するときも慎重に行う
※M&A支援機関協会の自主規制とほぼ同じ内容
利益相反
利益相反に関する禁止事項の組織内への周知徹底
・買い手から追加報酬を得て優先的にマッチングしたり、買い手に有利な価格誘導
・正規手数料とは別に、希望価格より高く売れればその超過額の何割かを売り手に請求(売FA)
・希望価格より安く買えれば、その超過額の何割かを買い手に請求 (買FA)
・一方から伝えられた情報を相手に伝えず握りつぶしたり、偽の情報を渡す
・リピーターを優遇し、他社を不利に扱う
※M&A支援機関協会の自主規制とほぼ同じ内容
ネームクリア
マッチングに際して、買い手候補に対して売り手企業の具体的社名の開示を行い、企業概要書等の詳細資料の提示を行います。
M&A仲介者に求められる規律
・開示する前に買い手と秘密保持契約を締結
・その買い手にネームクリアを行って良いかを売り手から同意を取る
個別同意を取らずにM&A仲介者に一任する場合、以下の対応が必要です。
・売り手の希望を踏まえて、具体的な一定の基準を設定
・売り手に秘密保持の観点から個別同意が通常であること、一定の基準を設定しても売り手が希望しない候補先に開示されるリスクがあることの説明
・売り手からの指示があれば速やかにネームクリアを中止する旨を明示的に確約
テール条項
M&A仲介者が紹介した買い手候補と、アドバイザー抜きで成約した場合、成功報酬を請求できるとする条項
・ノンネーム提案のみで具体的な提案をしていない買い手候補
・単にロングリストに載せただけで、具体的な提案をしていない買い手候補
・提案した買い手候補であるが、非選任で他の仲介者の提案によって成約した場合に成功報酬を請求するケースがあり、問題になっている
上記の場合は、M&A仲介者はテール条項に基づく成功報酬を請求することは出来ません。
最終契約後のリスク事項に関する説明等
認識の有無に関わらず対応するリスク
・譲り渡し側(売り手)の経営者保証の扱い
・DDの非実施
・表明保証の内容
認識した段階で対応するリスク
・クロージング後の支払・手続
・最終契約後の支払いの調整・修正
・譲り渡し側の資産・貸付金の最終契約
・最終契約からクロージングまでの期間
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