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M&Aにおける「基本合意」について
M&Aにおける「基本合意」とは、買い手企業が売り手企業を合併、あるいは買収する前提で、合併や買収についての内容やスケジュールなどを、両社が仮に合意することです。基本合意は、必ず行わなければならないものではありませんが、一般的にはほとんどのケースで行われます。なぜ、このような合意がよく行われているのでしょうか。今回は、基本合意について、その必要性やメリット、基本合意の内容とM&Aの公表の時期や方法について紹介します。
以下の表では、M&Aプロセスで登場する主要な3つの書類(NDA・LOI・SPA)について、締結タイミングや法的拘束力の有無などを整理しています。
| 書類名 | 正式名称 | 締結タイミング | 法的拘束力 | 主な記載内容 |
|---|---|---|---|---|
| NDA | 秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement) | M&A検討の最初期段階(情報開示前) | あり | 機密情報の範囲・禁止行為・有効期間・違反時の損害賠償 |
| LOI | 基本合意書(Letter of Intent) | 条件交渉がおおむね固まった段階 | 一部条項のみあり | 譲渡価格・スケジュール・独占交渉権・秘密保持・買収監査 |
| SPA | 株式譲渡契約書(Share Purchase Agreement) | デューデリジェンス完了後・最終合意段階 | あり(全条項) | 譲渡価格・クロージング条件・表明保証・補償・競業避止 |
このように、基本合意書(LOI)は秘密保持契約(NDA)を経て最終契約(SPA)へと至るプロセスの中間に位置しており、M&A全体の流れの中での役割を把握しておくことが重要です。
なぜ基本合意が必要なのか
M&Aにおける基本合意について書面化したものを「基本合意書」と言います。しかし、「覚書」という場合もあるので、実際のM&Aを行う場合には確認をしましょう。基本合意は、「LOI(エルオーアイ)=Letter Of Intent」あるいは「MOU(Memorandum ofUnderstanding)」と略される場合があります。
基本合意を行うのは、これから具体的にどうやってM&Aを進めていくかを確認する目的が主です。より具体的には、売り手企業と買い手企業の間で買収金額などの詳細な条件を確認する、今後のスケジュールを明らかにする、基本合意の後、最終合意が行われるまでのあいだに両企業が負うべき義務をはっきりさせる、M&Aを安易に撤回しないという約束をするなど、さまざまな目的で基本合意を行います。
基本合意が行われるのは、すでに売り手企業と買い手企業間でM&Aを行うことがほぼ決定しており、具体的な条件について交渉をする段階です。売り手企業と買い手企業との交渉のなかで、買収金額や従業員の雇用を継続するかしないかなど、細かなM&Aの条件に満足できない場合には、M&Aは行われません。つまり、M&Aの条件やスケジュールを売り手企業と買い手企業が互いに確認し合っておくことが重要なのです。交渉の内容について確認し、互いに合意した内容が基本合意になります。
基本合意をするメリットとは
基本合意は、売り手企業と買い手企業それぞれにとってメリットがあります。
双方にとってのメリットは、M&Aの条件を確認できることです。さらに、デュー・デリジェンス(売り手企業の問題点などを明らかにすること)が行われたあとに交渉を行う際の基礎とすることができます。つまり、デュー・デリジェンスによって財務状態が買い手企業にとってあまりよくないとわかったとき、基本合意で確認した買収額を減額するなどの交渉が可能になるのです。
売り手側業にとっては、買い手企業と交渉して買収額や条件などについてはっきりさせることで、買い手側企業の本気度を知れることがメリットとなります。
買い手企業にとっては、独占交渉権を得られることがメリットです。独占交渉権とは、売り手企業が他の企業とM&Aの交渉を行うことを禁じることができる権利をいいます。したがって、買い手企業は、独占交渉権が与えられることで、他社とM&Aの競争を行うことなく、じっくりと売り手企業と交渉できるようになるのです。
基本合意書の内容とは
基本合意書とは、対象会社と買収企業の希望する「基本的な条件」がおおむね固まったときに交わす合意書のことです。
合意書には、譲渡価格、買収対象の範囲、M&Aの実行予定日や有効期限、独占交渉権、秘密保持や買収監査の事項などが定められます。
基本合意書を取り交わすことによって、M&Aに向けた最終的なプロセスを踏んでいくことになります。
基本合意を結ぶ段階で条件面をしっかりと定めておかなければ、問題の先送りとなってしまい後々のトラブルの原因を生み出しかねません。
基本合意書の内容はさまざまであり、特段決まりきったルールがあるわけではありません。
双方の企業が納得をする形で進めていくことになります。
一部の条項を除くと「法的な拘束力」はないのですが、合意書を作成するにあたっては法務の専門家と協議する必要があり、双方の企業の文化や風土も考慮しながら細かな点まで定めていきます。
基本合意書にもとづいて、両社が「しっかりと合意形成を図りながら」誠実にプロセスを踏んでいくことが求められます。
M&Aプロセスにおける主要書類:LOI・NDA・SPAの役割と関係性
M&Aを進める過程では、基本合意書(LOI)以外にも複数の重要書類が交わされます。それぞれの役割を正しく理解することが、円滑なM&A実行につながります。
■NDA(秘密保持契約)とは
NDA(Non-Disclosure Agreement)は、秘密保持契約とも呼ばれ、M&Aプロセスの最初期段階で締結されます。売り手・買い手の双方が、交渉過程で知り得た相手方の機密情報(財務情報・顧客情報・経営戦略など)を第三者に漏洩しないことを約束する契約です。情報開示前に必ず締結するのが原則であり、NDA締結なしに詳細情報を提供することは情報漏洩リスクにつながるため、M&A仲介会社を通じた交渉でも最優先で対応します。NDAには法的拘束力があり、違反した場合には損害賠償請求の対象となります。
■SPA(株式譲渡契約書)とは
SPA(Share Purchase Agreement)は、株式譲渡契約書とも呼ばれ、基本合意書(LOI)の締結・デューデリジェンスの完了後に取り交わされる最終契約書です。LOIが「仮の合意」であるのに対し、SPAは法的拘束力を持つ「最終合意」として機能します。譲渡価格・対象株式数・クロージング条件・表明保証・補償条項・競業避止義務などの詳細条件が明記され、M&A取引を法的に確定させる最重要書類です。SPAの内容は交渉の集大成となるため、弁護士や専門家によるレビューが不可欠です。
LOI・NDA・SPAはそれぞれ異なるタイミングと目的を持ち、M&Aプロセスを段階的に確実なものとするための重要な仕組みです。
上場企業が注意すべき「適時開示」とは
「適時開示」とは、上場企業が投資家に対し、重要な決定や事実が発生したこと、決算について、株式や株主に関する情報を開示する義務のことです。M&Aにおいて基本合意を結ぶことは、投資家に対して開示すべき重要な事実にあてはまる可能性があります。
適時開示の義務は、金融商品取引所規則によって定められており、その解釈が重要です。具体的にどのような場合に適時開示の義務を負うかは明らかではありませんが、基本合意の内容が投資家に対して開示すべき情報であるかどうかがポイントになります。
また、基本合意書を安易に開示しないでいると、インサイダー取引に該当する場合もあるので注意が必要です。
金融商品取引所規則の解釈と、基本合意に盛り込む内容については、弁護士といった専門家に相談すると良いでしょう。専門家に相談することに加え、売り手側・買い手側双方で適時開示義務を念頭においた交渉を行う必要があります。
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