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自社株買いとは?
自社株買いは、自己株式取得の一つであり、企業が株式市場から過去に発行した自社の株式を、自己資金で買い戻すことです。
上場企業の場合は、株式市場から、発行時の株価ではなく市場の時価で買い戻しを行います。
一方、非上場企業の場合は、特定の株主から自己株式を買い戻します。
自社株買いのメリット
① 株主・投資家への利益還元
自社株買いは、株価上昇要因として影響があります。そのため、配当と併せて株主還元の対策として行われることが多いです。
自社株買いを実施した場合、市場に出回る株式数は減少しますが、企業の利益総額が変動しない限りは、株式数の減少により1株あたりの純利益(EPS)は上昇します。
株主にとっては1株当たりの利益配分が増えるため、企業は自社株買いを通じて株主にアピールすることができます。
② 敵対的買収への対策
自社株買いは、敵対的買収を防ぐ目的として行われることもあります。市場から買い戻すことで自社株の持ち株比率を高めて、第三者から敵対的買収されるリスクを回避する防衛策として選択されることがあります。
③ ストックオプションの獲得に活用
ストックオプションは、社内の関係者が自社株を事前に決めた価格で取得できる権利のことです。買い戻された自社株は、消却(無効化)されるか、または金庫株として保管することができます。従業員などに付与するストックオプションとして活用されることがあります。
④ M&Aの対価・事業承継の資金として活用
自社株式は、M&Aにおいて現金の代わりに対価として活用することができます。M&Aのスキームの一つである株式交換、または株式譲渡を行う際に、以下のようなメリットがあります。
「株式交換によるM&Aの対価にできる」
株式交換の場合、買い手企業が売り手企業から株式を取得して、その対価として自社(買い手企業)の株式を付与します。その結果、売り手企業は、買い手企業の完全子会社になります。
買い手企業(上場企業)は、新株発行により株価が下落するリスクや、発行費用を抑えるために、自社株を株式効果の対価として使います。
「株式譲渡によるM&Aの対価にできる」
株式譲渡の場合、買い手企業が売り手企業の株式を現金の支払いにより取得します。株式譲渡損益に係る課税を理由に、通常は現金を株式の対価として支払います。自社株を対価にすることによって、買い手企業は買収資金を調達する必要がなくなります。
自社株買いのデメリット
「資金繰りが悪化するリスク」
自社株買いは、手元現金を使って行うため、資金繰りが悪化するリスクもあります。また、自己資本比率が下がると証券市場での評価や対外的な信用が下げることも考えられます。
自社株買いは株価を上げる要因になりますが、手元資金に余裕がない場合は、マイナス効果に働くこともあります。
「買付の際のルールの順守る」
上場企業の場合は、自社株買いは株価変動に影響をもたらすため、買付の際に買付ルールがあります。具体的には上限金額や1日の買い付け数量の制限などが規定されています。
また、未上場企業の場合は、分配可能額を超える自社株買いを禁止したルールがあります。
自社株買いは株主への配当とみなされるため、買い取り上限が定められています。具体的には買い取り時点の、分配可能額の範囲内で自社株を買い取ることができます。
自己株式の取得方法
自己株式の取得方法は、不特定多数から取得する方法と特定の株主から取得する方法の2つに分けることができます。
自己株式を取得する場合は、原則、株主総会の決議を行う必要があります。取得する株式数、取得と引き換えに交付する対価の内容、総額、株式の取得期間などを議決します。
特定の株主から取得する場合は、株主総会の特別決議が必要です。株主総会の特別決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛同が必要です。
自己株式の取得に課される制限
自己株式の取得については、原則、財源規制が定められています。自己株式取得にかかる財源規制とは、「企業が自己株式を取得する際に支払う金額が、債権者への分配可能額(注)を超えてはならない」という規定です。
(注)分配可能額は、剰余金の額とほぼ同じものです。
剰余金の額=その他資本剰余金の額+その他利益剰余金の額
自己株式の消却(消去)
自己株式の消却(消去)とは、会社が保有する自己株式を消滅させることを意味します。自己株式の消却を実施すると、その分だけ会社の発行済株式総数が減少することになります。
自己株式の消却は、発行済株式総数を適正化する目的などで行われることが多いです。なお、会社の発行済株式総数が減少するため、その内容を登記に記載する必要があります。
自己株式の処分
自己株式の処分とは、会社が所有する自己株式を売却する方法です。自己株式の処分は、資金調達を円滑にし、企業再編を行う目的などで実施されることが多いです。株式処分を行う場合は、新株発行の手続きが必要になります。
自己株式の会計処理
① 自己株式を取得した場合
自己株式取得の場合、仕訳勘定科目は「自己株式」であり、取得原価を記帳します。自己株式は株主資本から控除する形式で表示され、自己株式の取得に要した手数料は「支払手数料」などの仕訳勘定用いて、損益計算書の営業外費用として処理します。
② 会社の決算時
会社の決算時には、①のとおり資産の部とは区別して会計処理を行い、他社発行の株式の会計処理とは異なります。決算の際に保有する自己株式については、評価替え(時価評価)はしません。貸借対照表上、純資産の部の株主資本に自己株式として一括控除して表示します。
③ 自己株式を処分した場合
自己株式の処分とは、自社が取得した自己株式を他社に譲渡することです。自己株式を処分した場合は、自己株式の帳簿価額を減額します。
自己株式の処分時に帳簿価額と処分対価で差額が生じた場合は、自己株式処分差益または自己株式処分差損のいずれかの仕訳勘定を用いて記帳します。
④ 自己株式を消却(消去)した場合
自己株式の消却(消去)は、取締役会などの決議で行うことができます。自己株式を消却した場合は、消却手続きの完了後に会計処理を行います。自己株式を消却した際の帳簿価額を、その他資本余剰金から減額する処理を行います。
(参考) アメリカのバイデン税制改正
2022年8月16日、アメリカ合衆国で成立した「インフレ抑制法(IRA:Inflation Reduction Act)」の歳入項目に、自社株買いに対する1%取引税(10年間で736億ドル)があります。
同規定は、外資系法人を含む上場企業による自己株式の取得に対して、原則1%の取引税(excise tax)を課すものであり、2023年1月から直ちに適用されます。
ただし、100万ドル未満の取引には適用されません。なお、課税ベースから一般に対して新たに発行する株式の額、従業員の株式報酬の額は、控除されます。また、従業員年金に拠出する場合も1%課税は適用されません。
自社株買いに課税する理由は、「中間層再構築のためのビルドバック枠組」(2021年10月28日)の中で、「企業経営者が労働者への投資や経済成長ではなく、自分たちを豊かにするために(自社株買いを)あまりにも頻繁に利用する」(バイデン大統領談)ためです。
自社株買いは、発行済の株式を自らの資金で買い戻すことです。企業経営者にとってのメリットとしては、以下の点が指摘されています。
・投資家が利用する企業を評価するための指標が改善され(株数が減るため1株当たりの利益や自己資本利益率が上昇する)、株価が上昇しやすくなり、株主の利益となる。配当に代わる株主還元策となる。
・株式数が減少するので、配当支払いのための財務負担が軽減される。
自社株買いを抑制する課税と従業員に対する分配方式である株式報酬を阻害しない規定が含まれる点が、この税制のポイントであると言えます。
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