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基本合意書とは
中小企業のM&Aでは譲渡側(売手)、譲受け側(買手)双方の意思決定者が顔合わせをするトップ面談で両者の意向が一致すると、M&A対価の概算や対象企業の役員の処遇など基本的な条件の交渉が行われます。そして、ある程度、条件交渉が調整できた時点で譲渡側(売手)と譲受側(買手)の合意事項を確認し、基本事項について合意するための契約を書面で締結します。
基本合意書の概要と目的
基本合意書(注)は、主にデューデリジェンス(買収監査)の実施前に、売手と買手が合意したM&Aの基本的な条件について定めた契約書です。基本合意書を締結する目的は案件ごとに異なりますが、主に交渉内容やスケジュールなどの認識を明確にし、その後の交渉をスムーズに進める目的として締結します。
(注)英語の「Letter of Intent」や「Memorandum of Understanding」の略称として、実務上、「LOI」「MOU」を用いられます。
基本合意書の記載事項一覧
基本合意書の内容は案件ごとに様々ですが、通常、下記のような条項が定められています。
・スキームの概要
・譲渡価格の概算
・スケジュール
・買収監査の実施
・役員の処遇
・保証債務の解消等
・独占交渉権の付与
・秘密保持義務の設定
・一般条項
法的拘束力を付与する条項
基本合意書の中で、法的拘束力を付与すべき条項で特に重要なものは、独占交渉権の付与 と 秘密保持義務 の設定です。
その他、解除、合意書の効力等に関する条項(有効期限・譲渡禁止・法的拘束力)、一般条項の一部(費用・合意管轄等)に法的拘束力を付与することがありますが、どの条項に法的拘束力を付与するかは、案件の内容によって異なります。
法的拘束力を付与しない条項
基本合意書はデューデリジェンス(買収監査)前に締結するため、譲受側(買手)からすると、デューデリジェンス(買収監査)によって対象企業の内部情報を把握する前に、条件面について法的義務が生じる約束をすることは通常難しいです。そのため、法的拘束力を付与すべき事項以外は、法的拘束力を付与せず柔軟に記載します。
独占交渉権
M&Aを検討する際、譲渡側(売手)と譲受側(買手)は相当の時間と労力と費用を必要とします。買手は、基本合意書を締結後、デューデリジェンス(買収監査)のプロセスに進みます。売手のリスクや資産価値を正確に把握するために、買手は公認会計士や弁護士等の専門家に依頼して現実の実査やレポーティングが行われ、数百万円以上の費用を負担することになります。
デューデリジェンス(買収監査)を開始してから、一方的に交渉が打ち切られると、買手としては監査に要する労力や時間、監査費用などが無駄になります。仮に基本合意書に独占交渉権の規定がなければ、売手が第三者と交渉しても契約違反には該当せず、法的拘束力を付与していないため損害賠償請求をすることもできません。
したがって、買手としてはデューデリジェンス(買収監査)のプロセスに進むために、独占交渉権の付与を受ける必要があります。
秘密保持義務
一般的にM&Aを検討するにあたり、基本合意の前段階で秘密保持契約を締結していますが、売手と買手間の契約でない場合、秘密情報の内容に変更が必要な場合もあるため、改めて基本合意書において秘密保持条項を定め、基本合意が秘密保持契約を兼ねる場合があります。
M&Aに関する情報漏洩は、従業員や取引先の不信感を招き、最悪の場合は従業員の離散や取引の打ち切り等、売手の経営に深刻な影響を与えることになります。デューデリジェンス(買収監査)で多くの秘密情報を提供する売手は、秘密保持の保証がなければ情報提供することはできません。
買手としても、売手を安心させることによりデューデリジェンス(買収監査)において協力を得られ、リスクの把握がしやすくなることから、秘密保持義務について明確にする必要があります。
基本合意の段階で、詳細な条件まで詰めて決定した案件はM&Aの実行がスムーズに進む傾向にあります。また、その後の案件のブレイク率も低くなる傾向があります。」
スキームの概要
株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割等のスキームを定めます。ただし、スキームは買収監査の結果、具体的なリスクの指摘内容により変更される可能性がありますので、協議の上で変更ができるようにしておくことが多いです。
譲渡価格の概算
譲渡側(売手)と譲受側(買手)が基本合意の時点で合意した金額、または算出根拠を定めます。役員への退職慰労金を含めた価格とする場合、その旨も明記します。譲渡側(売手)、譲受側(買手)ともに譲渡価格は交渉を進めるかどうか検討するにあたっての重要な要素であり、基本合意に記載の譲渡価格が最終契約の交渉のベースになるため、金額はできる限り特定して記載します。また、スキームの概要と同様に、デューデリジェンス(買収監査)の結果を踏まえて調整が必要な場合もあるため、変更ができるようにします。
スケジュール
デューデリジェンス(買収監査)の日程、最終契約締結及び株式譲渡実行等に係るスケジュールを定めます。これは、この日程で進めたいという譲渡側(売手)と譲受側(買手)双方の確認の意味合いであり、法的拘束力はもたない条項とすることが多いです。
デューデリジェンス(買収監査)の実施・役員の処遇
デューデリジェンス(買収監査)は譲渡側(売手)のリスクや資産価値を正確に把握するために、譲受側(買手)が公認会計士や弁護士等の専門家に依頼して行われます。譲受側(買手)は監査に多くの時間と費用をかけることになるため、基本合意書には譲渡側(売手)がこれに協力するよう定めます。
また、後継者不在を理由とする事業承継型M&Aでは、譲渡側(売手)が早期の引退を希望していることが多く、役員の処遇は非常に重要な規定になります。売手の役員について留任か辞任か、辞任する場合は退職慰労金の有無についても定めます。
保証債務の解消等
譲渡側(売手)の債務に関わる個人保証の解除は、中小企業のM&Aの場合必ず定められる条件です。
原則、監査前の基本合意段階で保証債務がないという判断はせずに、譲受側(買手)に保証債務解除の必要性を認識させるための条項になります。
独占交渉権の付与
譲渡側(売手)は独占交渉権を付与することにより、譲渡側(売手)は期間中、他の譲受側(買手)候補と自由に交渉することができません。譲渡側(売手)は、なるべく多くの譲受側(買手)候補の中からより有利な条件を提示する企業と交渉をしたいと考えます。そのため、譲渡側(売手)を長期間拘束することを避けるため、独占交渉期間は通常2か月~6か月程度にします。
秘密保持義務の設定
譲渡側(売手)と譲受側(買手)双方がM&Aに関して知りえた一切の情報を企業提携以外の目的に利用したり、第三者に開示したりすることを禁止します。通常、契約終了後も一定期間は秘密保持義務が継続すると規定します。
一般条項
契約書の最後に記載する一般条項は定型的な内容となり、交渉の対象となることはほとんどありません。例えば、基本合意に関する紛争について第一審の専属的管轄裁判所を合意する規定等があります。
基本合意の内容(一部)
基本合意書と意向表明書の違い
意向表明書は、譲渡側(売手)、譲受側(買手)双方が合意して締結する基本合意書と異なり、譲受側(買手)が譲渡側(売手)に対し、一方的に譲受けの意思と希望条件を伝える差入形式の書面です。通常、基本合意書では独占交渉権の規定が置かれているため、基本合意書の締結後は譲受側(買手)を1社に限定して交渉を進めますが、譲受側(買手)候補者が複数競合する場合は、意向表明書にて条件をそれぞれ提示してもらい、交渉を進める買手を選ぶ目的で意向表明書が用いられています。
また、中小企業M&Aにおいても、譲受側(買手)が上場企業の場合は、適時開示義務の関係で、基本合意書でなく意向表明書が活用されることがあります。
基本合意書と最終契約書の違い
最終契約書では、デューデリジェンス(買収監査)の結果を反映して、譲渡側(売手)と譲受側(買手)が最終的に合意したすべての条件を定めます。基本合意書は条件面については法的拘束力を付さないことが一般的ですが、最終契約書では譲渡側(売手)と譲受側(買手)双方に契約を履行させるため、違反した場合には損害賠償請求をできる内容となる法的拘束力を付けます。
意向表明書、基本合意書および最終契約書の比較
(参考)
基本合意書を締結することなく、
「意向表明書の提出⇒DD⇒最終合意契約」と進む場合がありますが、ブレイクリスクを
低減させるためには、基本合意により詳細条件を詰めてから次のプロセスに進めます。
基本合意をスキップする理由
①買手の理由
DDをしてから条件調整したい
適時開示が必要(上場企業の場合)
②売手が同調する理由
M&Aが初体験のため、買手の言いなりになってしまう
適時開示すると社員や取引先に通知する必要がある(買手が上場企業の場合)
③M&A仲介会社がスキップする理由
とにかく急ぎたい(DDに進めば一次報酬を獲得できる)
基本合意での詳細条件の調整は面倒
基本合意を行わないことによるブレイクリスクの原因
・意向表明内容について買手が無責任
・売買双方とも法務リテラシーが低く、口頭等での合意はすぐ反故にされる
・価格根拠、DDによる価格調整の明示がなく、お互いの思惑にズレが生じる
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