【会社終活】法的整理か私的整理?判断の決め手とは

目次 [ ]

【会社終活】法的整理か私的整理?判断の決め手とは

法的整理と私的整理の違い

法的整理は、仕入先などの取引先債権者を含めた、すべての債権者を対象として弁済を一時棚上げして債務免除を要請する手続です。

 

私的整理は、一般的には金融機関(メインバンク等)のみを対象とし、取引先債権者を弁済の停止や債権カットの対象とせず非公開の手続で進行するため、事業価値の毀損を回避しうる手続です。

 

先ず、法的整理と私的整理の違いを見ていきます。

法務整理と私的整理のメリット・デメリット

現状分析チャート

法的整理とは

法的整理とは、法的手続きに従って裁判所の管轄下で行われる倒産手続です。

 

手続きには、破産法に基づく破産手続と会社法に基づく特別清算手続という清算型手続、民事再生法に基づく民事再生手続と会社更生法に基づく会社更生手続という再建型手続があります。

 

清算型・・・破産手続《破産法》、特別清算手続《会社法》

再建型・・・民事再生手続《民事再生法》、会社更生手続《会社更生法》

 

清算か再建かのどちらを選択すべきかの判断基準は、事業の継続が見込めるかです。

具体的には、過去は置いておいて、現在利益が確保できているかです。

 

(1) 破産手続

ほとんどの場合、代理人となる弁護士を選定して依頼し、その弁護士が会社の破産申立代理人として裁判所に破産の申立てを行い、裁判所の監督下で清算を進めます。

会社や代表者個人の財産を換価してもなお、会社の債務を返済しきれず、債権者との話し合いによる清算も難しい場合は、破産手続しかありません。

破産手続き中は、会社の財産の管理処分権は裁判所の選任する破産管財人に移ります。

会社は、破産管財人への協力義務があるので、必要に応じて会社についての報告を行い、手続きが円滑に進むよう協力することになります。

 

(2) 特別清算手続

特別清算とは、会社が債務超過の場合などに取られる清算方法です。

つまり、債務超過の場合は、通常清算の方法では会社を清算することができません。

特別清算を行う場合は、裁判所に特別清算の申立てをして、裁判所の監督の下で会社の清算を行います。

ただ、裁判所の監督の下で手続きは進行しますが、破産手続きほど厳格な手続きは求められず、簡易、迅速に処理を進めることができます。

 

(3) 民事再生手続

民事再生法に基づく裁判手続きです。

経済的に行き詰まった企業について、現経営者の主導の下、会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に再生計画を策定し、これを遂行することにより、利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図ります。

民事再生手続きは、無担保債権者の権利のみを制約し(担保権者は自由に権利を行使できます。)、再生計画でカットできるのも無担保債権だけです。

会社更生手続きと比べると、手続きの効力が弱い反面、低廉かつ迅速な中小企業向きの手続きといえます。

しかし、上場企業であっても、民事再生手続きによって会社そのものを存続させることは、とても難しいのです。

 

(4) 会社更生手続

会社更生法に基づく裁判手続きです。

経済的に行き詰まった株式会社について、裁判所の選任した更生管財人の主導の下、会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に更生計画を策定し、これを遂行することにより、利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図ります。

 

会社更生手続きは、株式会社のみが利用できる強力な手続きで、無担保債権者のみならず担保権者や株主の権利をも制約し、更生計画でこれをカットすることができますし、合併、減増資等の会社の組織再編行為も簡易に行うことができます。

 

ただ、株式は紙くずに同然なり、通常は会社を引き継ぐスポンサーが新たな株主となりますので、スポンサーを探さなくてはなりません

 

旧代表者の存在が事業再生に不可欠である場合でもない限り、代表取締役は交代することになります。

このため、単独オーナーや同族経営が多い中小企業にとっては、選択の対象外といえるかもしれません。

会社更生手続は、他の法的倒産手続きに優先されるため、会社更生第一主義と言われます。

私的整理(任意整理)とは

私的整理とは、法的整理によらず裁判外で、債権者と債務者との自主的協議で行われる倒産手続きです。

 

債権者が少なく、債権者の同意が取れそうな場合には、利用価値があります。

 

準則型私的整理手続

 

・ 事業再生ADR手続

・ 中小企業再生支援協議会による再生支援手続

・ 地域経済活性化支援機構(REVIC)

・ 整理回収機構(RCC)による再生支援スキーム

・ 私的整理ガイドライン

・ 特定調停手続

 

純粋私的整理手続

・準則型私的整理手続によらない従来の私的整理手続

 

(1) 事業再生ADR

事業再生ADR手続は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「ADR法」)や、産業競争力強化法等の根拠法令に基づき制度化された準則型私的整理手続の1つです。

 

事業再生ADR手続は、ADR法および産業競争力強化法に基づく法務大臣の認証および経済産業大臣の認定を受けた「特定認証紛争解決事業者」である一般社団法人事業再生実務家協会(通称「JATP」)が選任した「手続実施者」(事業再生に通じた弁護士、公認会計士等が選任されます)が、債務者企業と債権者間の事業再生計画案の合意に向け、公正中立な立場で関与して進められます。

 

(2) 中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会は、中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援する国の公的機関(経済産業省委託事業)として各都道府県の商工会議所等に設置されています。

 

相談窓口では、企業・事業再生について詳しい専門家(金融機関出身者や中小企業診断士、税理士等)が企業からの相談に対応します。

 

取引金融機関への対応方法や資金繰り・事業計画の作成でお困りの方、あるいは、自社の企業健康診断をして欲しいという方まで、幅広くご相談を受付けております。

 

再生支援協議会は、いわば企業版の地域総合病院として、がんばる中小企業を支援しています。

 

(3) 地域経済活性化支援機構(REVIC)

株式会社地域経済活性化支援機構(Regional Economy Vitalization Corporation of Japan、略称REVIC)は、株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設立された有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中堅・中小企業、その他の事業者の事業再生を支援する官民ファンドです。

 

支援・出資決定期限は令和3年3月末、機構の業務完了期限は令和8年3月末です。

 

(4) 整理回収機構(RCC)

株式会社整理回収機構(RCC)とは、金融機関の破綻処理を担ってきた整理回収銀行と住宅金融専門会社(いわゆる旧住専)7社の破綻処理を目的として設立された住宅金融債権管理機構が、1999年4月に合併して発足した金融機関の不良債権を整理・回収する株式会社のことで、預金保険機構の全額出資により設立されています。

 

業務内容は、以下のとおりです。(出所:整理回収機構HP)

 

・預金保険機構との整理回収業務に関する協定に基づく、破綻金融機関等から買い取った資産の管理、回収及び処分(預金保険法)

 

・預金保険機構との特定整理回収協定に基づく、健全金融機関等から買取った資産の管理、回収及び処分(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律=金融再生法)

 

・預金保険機構との困難債権整理回収協定に基づく、金融機関の特定回収困難債権の買取り並びにその管理、回収及び処分(預金保険法)

 

・預金保険機構との承継機能協定に基づく、被管理金融機関の業務の引継ぎ及びその暫定的な維持継続(預金保険法)

 

・事業再生支援業務

 

・預金保険機構との協定に基づく、金融機関等の資本増強等に関する業務(金融機能の強化のための特別措置に関する法律=金融機能強化法、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律=早期健全化法)

 

・農水産業協同組合貯金保険機構から委託を受けて買取った資産の管理、回収及び処分(農水産業協同組合貯金保険法)

 

・信託業務兼営の認可に基づく信託業務

 

・債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権管理回収業務

 

・金融機関等の破綻原因に関与した経営者・銀行等の民事・刑事上の責任追及

 

・不良債権回収にかかる刑事告発及び不法占拠等の妨害行為排除のための民事上の保全処分

 

(5) 私的整理ガイドライン

私的整理ガイドラインとは、平成13年に全国銀行協会や日本経済団体連合会が中心となって構成された「私的整理に関するガイドライン研究会」によって、銀行等の金融機関が貸出取引先に対し債権放棄等を行う場合の指針として発表されました。

 

法的拘束力・強制力のない紳士協定で、主として金融機関と債務者の合意に基づき、債務について猶予・減免などをすることにより、事業価値を有しながら過剰債務を主因として経営困難な状況にある企業を再建する手続です。

 

(6) 特定調停手続

特定調停手続とは、個人法人を問わず、返済を続けていくことが難しい方が、債権者と返済方法などについて話し合い、生活や事業の建て直しを図るための手続として、民事調停の特例として定められたものです。

 

調停の申立てがあると、話合いの期日が指定され、この期日に調停委員が申立人から生活や事業の状況、これからの返済方法などについて聴いた上で、相手方の考えを聴いて残っている債務をどのように支払っていくことが公正かつ妥当で経済的に合理的なのかを双方の意見を調整していきます。

 

(7) 純粋私的整理手続

純粋私的整理手続とは、私的整理手続きのなかで、準則型私的整理手続でないものすべてを対象とします。

 

準則型私的整理手続を要せずとも全行同意に至るようなもの、粉飾など準則型私的整理手続の受理要件を満たさないもの、金融機関の元本返済を猶予して再生計画案策定中のもの、暫定リスケが終了したものなど、該当するものは幅が広くなっています。

 

最も重要なことは、従うべきルールがあらかじめ存在しないため、一層、衡平性や透明性が求められます。

 

再生型手続手法は、金融機関からの様々な金融支援によって事業再生を目指します。

 

(8) 資金調達

メインバンクが、ミドルリスク先へ融資を行うことや金利を減免することも金融支援のひとつです。

 

特に、どうすれば条件変更から脱却できるかを考えていくことが重要です。

 

現状、条件変更中の企業に対しては、貸付残高の維持が支援の限界であり、ある金融機関が単独で前向きな融資は行いにくい状況です。

 

しかし、このような状況で新規融資がなければ、設備を維持したり、買い替えたりする投資資金がなく、生産性はおのずと低下していきます。

 

(9) リスケジュール

会社が金融機関と交渉し、借入金元本の返済条件を当初約定よりも緩和し、弁済額の減額あるいは一定期間据え置くことで、窮境に陥っている会社の資金繰りを改善させる方法です。

借入債務の総額自体は変更せず、毎月の返済金額を減額してもらいます。

 

会社は、金融機関への返済を猶予してもらっている期間内に、経営を立て直して、元の返済条件に戻さなければなりません。

 

(10) DES(Debt Equity Swap)

金融機関からの借入債務を資本に転換する手法です。

 

負債が減った分がそのまま資本に振り替えられますので、債権放棄と同様に会社の財務内容まで抜本的に改善させる手法です。

 

金融機関がDESを実行する場合、金融機関にはいわゆる5%ルールというものがあります。

 

これによると、金融機関は対象となる会社の議決権額の5%を超えて議決権を取得・保有することが禁じられています。

 

中小企業の場合には議決権の5%の金額は極めて少額でしょうから、財務改善効果は限定的となる場合が多いと思われます。

 

議決権のない株式(種類株式)を利用することで、5%ルールの適用を回避することは可能ですが、金融機関が非上場会社の株式を取得しても売却は難しく、EXITでは別途調整が必要となります。

 

※銀行等による議決権保有制限の見直し(令和元年10月25日改正)

 

(11) DDS(Debt Debt Swap)

既存の借入債務の償還条件を変更して、他の一般債権よりも返済順位を劣後化させる手法です。

 

劣後化の対象となった元本は一定期間返済が棚上げされることとされております。

 

DDSは、借入債務の総額は減少しない点で、一種のリスケジュールと言えます。

 

もっとも、対象期間(5年以上が要件)中の利率は事務コスト程度まで減額することが一般的であり、債権カットの場合と同等程度の資金繰りの改善効果が期待できます。

 

 

(12) 債権カット

金融機関が一部の債権を放棄(債務免除)することによって、会社の資金繰りのみならず財務内容まで抜本的に改善させる手法です。

 

債権者に直接、債務免除を求める方法のほかに、会社分割や事業譲渡等により第二会社を立ち上げて、この第二会社に事業上の資産・負債を承継させる第二会社方式という手法があります。

 

第二会社方式では、特別清算手続において、事業譲渡等を行った会社(旧会社)に対する債権の放棄を受けることによって、実質的に債権カットを受けることになります。

 

(13) 代位弁済

代位弁済とは、信用保証協会付の貸付金等が、中小企業・小規模事業者の倒産などの事由により金融機関へ返済できなくなった場合に、信用保証協会が金融機関に対して貸付残額を支払うことです。

 

代位弁済をすることにより、信用保証協会は中小企業・小規模事業者および保証人に対して代位弁済額を元本とする債権を持つことになり、この債権を求償権といいます。

 

(14) 債権回収会社(サービサー)

債権回収会社とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。

 

わが国では、弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものがこの業務を行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行されて、弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立ができるようになりました。

 

(15) 企業再生ファンド

過剰債務に陥った企業の立て直しを目的に、投資家から資金を集め、対象会社への出資などを行うことで、企業の立て直しを行うファンドのことです。

 

事業の多角化に失敗したり、過剰な債務を抱え不良債権化している企業の中には、本業では収益が上がっている企業や優れた技術を持ち将来性のある企業も少なくありません。

 

企業再生ファンドは、こうした再生可能な企業に資本を投下したり、経営者を外部から送り込んだりしたりなど行い再生を支援します。

 

今後、投資リスクに見合うリターンが得られるかが成功の焦点となります。

 

民間の企業再生ファンドのみならず、国が運営する「地域経済活性化支援機構」も企業再生ファンドの一種です。

 

 

(16) 銀行法施行規則等の一部改正

事業再生、地域活性化事業及び事業承継に係る銀行等の議決権保有制限などを見直しました。

 

具体的には、銀行に対する、現行の子会社の範囲規制や議決権保有規制(5%ルール)の枠組みそのものは維持しつつ、次のような見直しなどを行いました。

 

①  銀行が、投資専門子会社を通じて子会社とすることができる会社の範囲に、いわゆる事業承継会社を追加します。

 

②  事業再生会社を銀行本体が子会社にできる場合の要件を緩和します。

 

③  地域活性化事業会社についての議決権保有制限の例外措置(投資専門子会社を通じた出資)を緩和します。

 

④  銀行業高度化等会社への5%超の出資に対する認可審査に当たっての留意点(いわゆるFinTech 企業のみならず、一定の地域商社の対象となることも含む)を明確化する(主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針)。

 

銀行の子会社の範囲規制、議決権保有制限(いわゆる5%ルール)とは?

 

銀行法は、銀行が法令の定める一定の会社以外の会社を子会社とすることを禁止しています。

 

加えて、銀行とその子会社が、他の国内会社の議決権を合算して5%を超えて取得・保有することを、原則禁止しています。

 

銀行の議決権保有制限、いわゆる5%ルールです。

 

これらは、一般に銀行経営の健全性確保の観点から銀行に他業禁止が課されている趣旨の徹底を図るとともに、銀行の子会社の範囲制限が逸脱されることを回避するための規制と説明されています。

 

銀行持株会社に対しても、銀行とほぼ同様の子会社の範囲規制、議決権保有制限が課されています。

 

ただし、議決権保有制限について、銀行持株会社とその子会社が合算して取得・保有できる議決権の上限は15%と定められています。

経営者保証に関するガイドラインとは

平成25年12月5日に、経営者保証に関するガイドラインおよび同ガイドラインに関するQ&Aが策定され、公表されました。(出所:経営者保証に関するガイドライン研究会)

 

中小企業や小規模事業者の経営者による個人保証(経営者保証)には、経営への規律付けや信用補完として中小企業の資金調達の円滑化に寄与する面がある一方で、保証後において、経営者による思い切った事業展開や、経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生等の着手を阻害する要因となるなど、保証契約時・履行時等において様々な課題が存在するという指摘がなされてきました。

 

このような状況を鑑み、本ガイドラインが取りまとめられました。

 

保証契約締結時の対応と保証債務履行時の対応の2つのパートで構成されています。

 

本ガイドラインは、平成26年2月1日から適用されましたが、本ガイドラインによる金融実務が定着すれば、中小企業の創業、事業展開や事業承継、事業再生等がより一層促進され、中小企業の活力が引き出されることとなり、ひいては日本経済の活性化に寄与することになると考えられます。

 

(1)ガイドラインの適用対象となり得る保証契約(以下の全ての要件を充足)

 

①  保証契約の主たる債務者が中小企業であること

②  保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること

 

ただし、以下に定める特別の事情がある場合又はこれに準じる場合については、このガイドラインの適用対象に含めます。

 

ⅰ.実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者の配偶者(当該経営者

と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が保証人となる場合

 

ⅱ.経営者の健康上の理由のため、事業承継予定者が保証人となる場合

 

③  主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していること

④  主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと

 

(2) 主たる債務者及び保証人における対応

 

①  法人と経営者との関係の明確な区分・分離

②  財務基盤の強化

③  財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

 

(3) 対象債権者

中小企業に対する金融債権を有する金融機関等であって、現に経営者に対して保証債権を有するもの、又は将来これを有する可能性のあるものをいいます。

 

信用保証協会(代位弁済前も含む)、既存の債権者から保証債権の譲渡を受けた債権回収会社、公的金融機関等も含まれます。

 

なお、保証債権が債権回収会社等に売却・譲渡される場合においても、ガイドラインの趣旨に沿った運用が行われることが期待されます。

 

保証履行して求償権を有することとなった保証人は含まれません。

 

(4) 期待される財務状況

経営者個人の資産を債権保全の手段として確保しなくても、法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る財務状況が期待されています。

 

業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を確保しており、内部留保も十分であること。

 

業績はやや不安定ではあるものの、業況の下振れリスクを勘案しても、内部留保が潤沢で借入金全額の返済が可能と判断し得ること。

 

内部留保は潤沢とは言えないものの、好業績が続いており、今後も借入を順調に返済し得るだけの利益(キャッシュフロー)を確保する可能性が高いこと。

 

(5) 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等

主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む)、事業計画や業績見通しおよびその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保することが求められています。

 

貸借対照表、損益計算書の提出のみでなく、これら決算書上の各勘定明細(資産・負債明細、売上原価・販管費明細等)の提出。

 

期中の財務状況を確認するため、年に1回の本決算の報告のみでなく、試算表・資金繰り表等の定期的な報告。

 

(6) 前経営者に係る既存の保証契約を事業承継時に解除するための前経営者や後継者の対応

前経営者は、実質的な経営権・支配権を有していないことを対象債権者に示すために、中小企業の代表者から退くとともに、支配株主等に留まることなく、実質的にも経営から退くこと(併せて、当該法人から報酬等を受け取らないこと)。

 

前経営者が、主たる債務者から社会通念上適切な範囲を超える借入等を行っていることが認められた場合は、これを返済すること。

 

対象債権者にとって、法人の資産・収益力では既存債権の回収に懸念が残り、前経営者との保証契約以外の手段では既存債権の保全が乏しい場合には、前経営者の資産のうち、具体的に保全価値があるものとして対象債権者が認識していた資産と同等程度の保全が、後継者等から提供されること。

 

(7) 残存資産

 

①  一定期間の生計費に相当する現預金

一定期間については、雇用保険の給付期間の考え方等を参考にします。

 

生計費については、1月当たりの「標準的な世帯の必要生計費」として、民事執行法施行令で定める額(33万円)を参考にします。

 

なお、華美でない自宅を残すことにより保証人に住居費が発生しない場合は、一般的な住居費相当額を生計費から控除する調整も考えられます。

 

上記のような考え方を目安としつつ、保証人の経営資質、信頼性、窮境に陥った原因における帰責性等を勘案し、個別案件毎に増減を検討することとします。

 

② 華美でない自宅

一定期間の生計費に相当する現預金に加え、残存資産の範囲を検討する場合、自宅が店舗を兼ねており資産の分離が困難な場合その他の場合で安定した事業継続等のために必要となる「華美でない自宅」については、回収見込額の増加額を上限として残存資産に含めることも考えられます。

 

上記に該当しない場合でも、保証人の申出を踏まえつつ、保証人が、当分の間住み続けられるよう、「華美でない自宅」を、処分・換価する代わりに、当該資産の「公正な価額」に相当する額から担保権者やその他優先権を有する債権者に対する優先弁済額を控除した金額の分割弁済を行うことも考えられます。

 

なお、弁済条件については、保証人の収入等を勘案しつつ、保証人の生活の経済的再建に支障を来すことのないよう定めることとします。

 

③  主たる債務者の実質的な事業継続に最低限必要な資産

主たる債務者の債務整理が再生型手続の場合で、本社、工場等、主たる債務者が実質的に事業を継続する上で最低限必要な資産が保証人の所有資産である場合は、原則として保証人が主たる債務者である法人に対して当該資産を譲渡し、当該法人の資産とすることにより、保証債務の返済原資から除外します。

 

なお、保証人が当該法人から譲渡の対価を得る場合には、原則として当該対価を保証債務の返済原資とした上で、保証人の申出等を踏まえつつ、残存資産の範囲を検討します。

 

④  その他の資産

一定期間の生計費に相当する現預金に加え、残存資産の範囲を検討する場合において、生命保険等の解約返戻金、敷金、保証金、電話加入権、自家用車その他の資産については、破産手続における自由財産の考え方や、その他の個別事情を考慮して、回収見込額の増加額を上限として残存資産の範囲を判断します。

 

株式会社経営承継支援は、一社でも多くの企業を廃業危機から救うため、全ての企業様のご相談をお受け致しております。
M&A(株式譲渡、事業譲渡等)に関して着手金無料でご相談可能ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

無料お問い合せ【秘密厳守】
この記事をシェアする
この記事のタグ:
執筆
NO IMAGE
野上 智之

株式会社エクステンド 広島県出身、公立大学法人北九州市立大学商学部経営学科卒業。 大手システム会社を経て、教育研修会社での新規部門立上げや西日本責任者としての実践により、収支損益の黒字化と人財育成がなければ、企業は元気にならないという強い信念のもと中小企業に特化した経営コンサルタントに転身。 現在も10社を担当し、各地でセミナーや研修を行っています。

新着記事

1分で会社を簡単査定