生前贈与による事業承継の贈与税負担と特例

監修

経営承継支援編集部

この記事は、株式会社経営承継支援の編集部が監修しました。M&Aに関してわかりやすく役に立つ記事を目指しています。

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中小企業のオーナー社長が自分の子供などの後継者に事業を承継することを考える場合、経営者の死亡によって非上場の持ち株を相続させる方法が考えられます。しかし、相続税の課税対象となりますので、相続税負担が重くなると納税資金確保のための株式を手放す必要が生じるなど、経営権が上手く承継できない可能性があります。そのため、生前贈与を検討することも重要です。そこで、事業承継における生前贈与と贈与税の負担および特例の活用による税負担の軽減などについてお伝えします。

事業承継は後継者への生前贈与も検討

事業承継について考えている経営者にとっては、考慮しなければならないことが主に2つあります。1つ目は、後継者に経営権がスムーズに移るようにすることです。具体的には、経営を進めるにあたって支障にならないように、経営者が持っている株式のすべてもしくは大部分を後継者に移す必要があります。ほとんどの重要な経営事項については株式の過半数、最重要事項についても3分の2を超える株式を経営者が保有していれば決定できます。そのために必要になることは、相続や遺贈などによって株式を承継するだけでなく、早めに後継者となる者を決めて生前贈与を進めることも有効な事業承継対策となります。2つ目は税負担の軽減です。相続による承継には相続税が課税されることになります。
生前贈与を進めれば相続税の負担は軽くなるでしょう。

しかし、生前贈与についても贈与税が課税されます。贈与のやり方によっては、相続による承継よりも税負担が重くなる場合もあります。また、税負担を軽くできる特例を活用することで税負担を軽減することも可能です。生前贈与を検討する場合は、贈与税対策も合わせて行うことも必要です。贈与税の節税対策は、事後になると要件を満たせず使えないケースも多いです。生前贈与による事業承継を検討する場合は、税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。

事業承継と贈与税

生前贈与における事業承継に関する贈与税対策を考える場合、まず贈与税の仕組みと税額計算に関する基本的な内容を理解しておくことが大切です。贈与税とは、財産が贈与者から受贈者に無償で移転される場合に、その評価額に対して課税される国税です。相続税などと並ぶ財産税の1つとされています。贈与税は、一定の場合を除き、親族間の贈与についても課税されることになっています。そのため、親から子供などへの非上場株式の生前贈与は課税対象となります。贈与税は、原則として暦年単位課税で、1月から12月のあいだに受けた贈与に関する財産の評価額の合計額が課税の対象になります。そこから、年間110万円の基礎控除が認められています。基礎控除後の課税標準額に適用する税率は2種類あり、直系尊属から20歳以上の子供や孫への贈与に関して適用される特例税率と、それ以外の場合に適用される一般税率があります。親から子供への持ち株贈与に関しては、特例税率が適用されることになります。特例税率は、基礎控除後の年間贈与金額が200万円以下の場合は10%で、贈与金額に応じて税率は上昇し、最高税率は55%となり贈与金額が4,500万円を超える場合に超えた金額に対して適用されます。相続税の場合も最高税率は55%ですが、6億円超の部分に適用されることになっていますので、単純に同額を承継した場合は贈与税負担の方が重くなると言えます。ただし、生前贈与に関しては何回かに分けて贈与することが可能ですので、税負担を軽減しながら贈与を進めていくことができます。

事業承継に関する贈与税の納税猶予特例の活用

何回かに分ければ、贈与税の負担を少なくしながら生前贈与による持ち株の贈与を行って事業承継を進めていくことができますが、それでも持ち株の評価額が高い場合は贈与税の負担が発生してしまうことになるでしょう。そういった場合は、非上場株式等についての贈与税の納税猶予特例の活用を検討することをおすすめします。この特例を活用する場合、実際の税額負担の計算や手続きの進め方については専門家である税理士などに相談することが必要ですが、経営者自身としても概略を理解しておく必要があるでしょう。この特例のポイントは、原則の規定で計算した贈与税額の全額が納税猶予となることと、一定の要件を満たすと猶予された贈与税が免除されることです。

生前贈与した非上場株式に対する贈与税特例の適用を受けるための要件は、3つに分かれています。

1つ目は会社の要件です。中小企業における経営承継の円滑化に関する法律に基づいて認定を受けた中小企業であることなど、複数の要件があります。

2つ目は贈与者となる経営者の要件です。贈与日前のいずれかの日に会社の代表権があること、贈与時に会社の代表権を有していないことなどの要件が定められています。

3つ目は贈与を受ける経営承継受贈者の要件です。20歳以上であることや贈与を受ける時点で会社の代表権を有していること、贈与を受ける時点で役員などになって3年以上が経過していることなどがあげられます。要件によっては、生前贈与をする前から準備しておく必要がある点に注意しましょう。

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