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相続・遺贈や生前贈与の方法で非上場株式の事業承継を行うポイント
事業承継を完了させるためには、自社の株式を後継者に譲渡しなければなりません。自社株を譲渡するためには、後継者へ売却する方法以外にも相続・遺贈や贈与によって譲ることができます。しかし、相続や贈与を行うときは税金面に気を付けなければいけません。相続税や贈与税は多くのケースで、所得税よりも高い税率が課されることがあるからです。
また、株式を上場している企業であれば各市場で取引されている株価をリアルタイムに知ることができますが、非上場企業の株価をどのようにして把握すればよいのでしょうか。ここでは、相続・遺贈や贈与によって非上場株式の事業承継を行うときのポイントを解説します。
相続・遺贈で事業承継を行う時の注意点
相続や遺贈によって事業承継を行う方法は、どうしても不確定要素が発生してしまう点に気を付けなければいけません。なぜなら、経営者がいつ亡くなるかということは誰にも分からないからです。相続や遺贈によって事業承継を行うということは、相続が発生した時点で税金がいくらかかるか計算されます。その時点での会社の業績や相続人の状況などによって、スムーズな事業承継ができるか左右されることでしょう。
たとえば、相続時点に業績が良ければ会社の株価が高いと判断されて、相続税評価額も高くなることがあります。反対に業績が悪ければ会社の株価は低く判断され、支払う相続税は少なくなるかもしれませんが、その分だけ後継者が将来に不安を覚えて後を継いでくれなくなる可能性もあるでしょう。
また、相続・遺贈で事業承継を行うときに特に注意しておきたいポイントは、遺言書を作成しておくことです。遺言書を作成しておかないと、遺産分割協議によって相続が進みますので、誰がどの遺産を継ぐか分かりません。必ずしも被相続人の思い通りの事業承継ができるとは限りませんので、できれば公正証書遺言を作成し、状況が変化する度に書き換えておくことが望ましいでしょう。
贈与による事業承継のメリット・デメリット
贈与によって事業承継を行う方法は相続・遺贈と異なり、経営者の生存中に進めることができます。その点では経営者の考え通りに事業承継を進めていける方法だと言えるでしょう。経営者の任意のタイミングで贈与を行うことができるということは、自社株式の評価が低くなっているときに譲渡することも可能です。生前贈与を行っておくことで、経営者自身の相続資産が少なくなるという点もメリットでしょう。
しかし、贈与を行うときは相続税よりも重い税金がかかることに注意しなければなりません。相続税の基礎控除額が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」であるのに対して、贈与による基礎控除は毎年110万円だけです。そのため、1年間で110万円以上の贈与を行うと贈与税が課されてしまいますので、評価額によっては多くの株数を一気に譲渡をしにくいというデメリットがあります。また、相続発生前3年間に贈与した資産は相続財産に含んで相続税が計算されてしまうため、贈与による事業承継を行うときはできるだけ長期的なスパンで検討したほうが良いと言えるでしょう。
非上場株式の評価方法とは?
非上場株式の評価方法は、株式を取得した人間が「同族株主」または「それ以外の株主」によって変わります。前者の場合は原則的評価方式が採用され、後者の場合は特例的な評価方式が用いられることが特徴です。
まず、原則的評価方式とは、評価する株式を発行している会社を「大会社」「中会社」「小会社」の3つに分け、そのうち「大会社」は類似業種批准方式、「小会社」は純資産価格方式、中会社は両方の評価方式を併用して評価することとされています。詳しい評価については税理士などの専門家に相談するのが望ましいですが、ここでのポイントは純資産価格方式です。純資産価格方式とは簡単にいうと、会社の資産から負債を引いた金額を基に株価を算出する方法ですので、相続税対策同様、意図的に負債を増やすことで評価額を減少することができます。原則的には大会社や中会社は純資産価格方式のみでの計算はできませんが、一定の条件を満たして「特定の評価会社」とみなされれば評価することが可能です。
また、非上場株式を同族会社以外が手に入れた場合は「配当還元方式」で評価します。簡単にいうと、同族会社以外の株主が得る主なメリットは配当になりますので、それを基に計算する方式です。非上場株式の評価方法は上記のとおりですが、税制の改正などで変わることがあります。常に最新の情報を手に入れるようにしておきましょう。
税制面の優遇措置を上手に活用してみては?
非上場株式を所有している中小企業の多くが経営者の高齢化に伴い、後継者不足に悩んでいます。非上場株式のメリットは、純資産価格方式で評価することができれば自社で株価を調整することができる点です。また、相続・遺贈や贈与にはそれぞれ税金がかかるケースがありますが、中小企業を保護するために作られている税制面での優遇措置を上手に活用するとよいでしょう。主な制度としては、2,500万円までの贈与が非課税になる「相続時精算課税制度」や相続の際に事業用に使う土地や建物の評価が最大で80%割引される「小規模宅地等の特例」があります。いずれの制度もスムーズな事業承継を行うために大変重要なものですので、事業承継を考えている経営者であれば良く知っておくようにしましょう。
このように、事業承継には早めの対策が大切です。非上場株式の評価方法を事前に知っておくことで、さまざまな対策が立てられます。ただし、事業承継に必要な譲渡金額を経営者一人で計算することは難しいので、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
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