債権者保護手続きとは?

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債権者保護手続きとは?

債権者保護手続きは、債権者にとって不利な影響を及ぼす経営判断が行われる際、企業が債権者に異議を唱える機会を与え、債権者の利益を保護することを目的に行われます。

会社法では、「組織再編当事会社が債権者の利害に影響を及ぼす可能性のある組織再編を行う場合には、事前に官報に公告、個別に催告し、債権者が異議を述べることができる一定の期間(1カ月)を確保しなければならない」と規定されています。

債権者とは

債権者とは、特定の人に対して、特定の給付や行為を請求できる権利(債権)を持つ人物を言います。
債権は、特定の方に対して特定の給付や行為を請求できる権利です。
例えば、2人の人物の間で金銭の貸借がある場合、貸している人物を「債権者」、借りている人物を「債務者」になります。債権者が債務者に対して金銭の返還を求める権利が債権です。
また、債権者は、知れたる債権者と言われる場合があります。
知れたる債権者とは、金額の大小に関わらず会社に対する債権者全員を意味し、債権者保護手続きの際に通知が行われます。

債権者保護手続きを行わないとどうなる?

例えば、企業の合併の場合、債権者から合併の差止請求や、合併の無効を訴えられる可能性があります。なお、裁判所によって最終判断が下されますが、合併自体、差し止めもしくは無効になるリスクがあります。

債権者保護手続きが必要である場合

資本金や準備金が減少する場合

資本金や準備金が減少する場合、会社の経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
したがって、会社の安定した経営に不可欠な資本金や準備金が減少する場合は、債権者保護手続きが必要です。

 

ただし、以下の2つの場合は、貸借対照表上の資本の部」における資金移動であり、社外流出しないため、債権者保護手続きは不要です。

・取り崩した準備金などを、資本金に振り替える場合

・過去の累積赤字を穴埋めするために、資本金を取り崩す場合

 

組織再編の場合

組織再編の場合は、会社の組織形態が大きく変化します。したがって、資本金や準備金が減少する場合と同様に、債権者保護手続きが必要です。債権者保護手続きが必要になる組織再編は、合併、会社分割です。

「合併」

合併は、複数の会社が法的に1つの会社になる、M&Aのスキームです。
合併のタイプは、他の会社を吸収する吸収合併と、新たに設立した会社に合併させる新設合併があります。
いずれのタイプにおいても、合併する相手によっては財務状況や経営が悪化したり、債権者の債権の貸倒れリスクが生じる場合があります。したがって、合併を行う場合には債権者保護手続きが必要になります。

「会社分割」

会社分割は、会社の一部または全ての事業を切り離し、別会社に移転するM&Aのスキームです。
会社分割には、吸収分割と新設分割の2つのタイプがあります。

吸収分割は、自社の事業部門の一部を切り離し、他社に吸収してもらう組織再編の手法です。不採算部門の切り離しに用いられる場合が多く、吸収する側にとっては低コストで事業規模を拡大できるメリットがあります。
ただし、不採算部門を切り離す側は不採算部門の資産が減少し、また吸収する側もリスクを引き受けることになります。そのため、どちらの会社の債権者もリスクにさらされることになります。よって、吸収分割を行う場合は、どちらの会社も債権者保護手続きが必要です。
新設分割は、経営のスリム化や倒産リスクを分散するため、事業の1部門を分社化します。あるいは、業績の良い部門をより成長させるために行うこともあります。債権者にとっては、分割会社に対する債権が分割会社、または新設会社のいずれに割り当てられるかによって、不利益が生じる可能性があります。よって、新設分割の場合も、債権者保護手続きが必要です。

組織再編において債権者保護手続きが不要な場合

債務の移転が発生しない場合

株式交換や株式移転の場合、株主が変わって会社同士に新たな親子関係が生じますが、会社の財務状況などは直接、影響を受けることはありません。
債権者の債権は他社に移転しないため、債権の貸倒れリスクは生じないため、債権者保護手続きは、原則不要です。

従来の債務者へ弁済請求できる場合

組織再編前の債務者に対して、組織再編後も債務の弁済請求ができる場合は、仮に債務が移動して債務者名が変更になっても問題はありません。債権者にとっては、支払い者は誰であるかではなく、債権の貸倒れリスクが問題です。よって、債権者保護手続きは原則不要です。下の表は、、M&Aのスキーム毎の債権者保護手続きの要否を整理したものです。

債権者保護手続きの進め方

官報公告への掲載

債権者保護手続きを行う場合、まず官報販売所に問い合わせて、官報(注)に公告の掲載手続きを行います。
(注)国が発行する機関紙。行政機関の休日を除いて毎日発行される。
官報に債権者保護手続きが生じた事由などを記載し、債権者に対して公告を行います。
例えば、新設合併の場合は、以下の項目を官報に記載します。

・新設合併をする旨
・新設会社及び被合併会社の商号及び住所
・当事会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
・一定の期間内(1ヶ月以上)新設合併に対して異議申し立てができる旨

対象となる債権者への個別催告

官報公告に加えて、知れたる債権者への個別催告も必要です。
個別催告の内容は特段定められていませんが、官報公告と同じものが用いることが多いです。
催告方法の定めはありませんが、一般的には郵便葉書や封書の郵送によって行います。
知れたる債権者への個別催告も、官報公告と同様に催告期間は1ヶ月以上、必要です。催告期間は郵便葉書などが債権者に到着してから起算するため、郵送期間も考慮する必要があります。

債権者保護手続きの注意点

官報公告への掲載後、1ヶ月以上の異議申出期間が必要

官報公告してから1ヶ月以上の異議申立期間を設けなければ、債権者保護手続きが適正に行われたとはみなされません。
よって、官報公告を行う場合は、十分な異議申立期間を設けて、日数が1ヶ月を切らないように注意することが必要です。

組織再編の登記時には、手続き完了の証明書類を提出する

新設合併などの組織再編が完了し、登記を行う際に、債権者保護手続きが完了していることを証明する書類を提出する必要があります。

債権者への個別催告漏れがないように注意する

知れたる債権者への個別催告に漏れがある場合、債権者保護手続きが適正に行われたとはみなされないことがあります。その場合、債権者の異議申し立てによって組織再編行為が無効となる可能性があります。

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