株式譲渡価値の
シミュレーション
不動産業買収ニーズ
不動産業を買収されたいニーズを伺っている企業の一覧を下記に掲載しております。
(株)経営承継支援では若手オーナーの中堅中小企業から上場企業、同業社だけでなく異業社からも幅広く買収ニーズを承っております。役員、代表者とも直接やり取りをしており、スピーディーな候補先の提案が可能です。
上場区分 | エリア | 譲受企業の年商 | 譲受企業の業種業種 | 担当窓口の役職 |
---|---|---|---|---|
上場 | 大阪府 | 100億円以上 | 土地売買業 | 経営戦略部 |
非上場 | 大阪府 | 20億円未満 | 一般土木建築工事業 | 総務部 |
非上場 | 愛知県 | 100億円以上 | 建物売買業 | 代表取締役社長 |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | 建物売買業 | 代表取締役社長 |
上場 | 愛知県 | 100億円以上 | 不動産業 | 経営企画部 常務取締役 |
非上場 | 熊本県 | 50億円以上 | 住まいの総合コンサルティング | 社長室室長 |
非上場 | 大阪府 | 50億円未満 | 一般土木建築工事業 | 代表取締役 |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | 不動産管理業 | 企業情報部長 |
非上場 | 千葉県 | 50億円以上 | 葬儀業 | マーケティング部シニアマネージャー |
非上場 | 千葉県 | 50億円未満 | 不動産業 | 最高戦略責任者 |
非上場 | 千葉県 | 50億円未満 | 不動産業 | 代表取締役 |
非上場 | 京都府 | 50億円以上 | 運送業 | 代表取締役 |
非上場 | 愛知県 | 100億円以上 | 不動産業 | 取締役 |
上場 | 大阪府 | 1,000億円以上 | 建設業 | 常務取締役 |
上場 | 東京都 | 100億円以上 | 建物売買業 | 事業開発部 課長 |
上場 | 千葉県 | 1,000億円以上 | 鉄道 | 経営戦略部 |
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 鉄道 | 事業創造部 |
上場 | 東京都 | 500億円以上 | 建物売買業 | 経営企画部 |
非上場 | 愛知県 | 100億円以上 | 建物売買業 | 取締役 |
非上場 | 東京都 | 50億円以上 | 建物売買業 | 財務部 |
非上場 | 神奈川県 | 20億円未満 | 不動産業 | 代表取締役 |
非上場 | 東京都 | 20億円未満 | 不動産仲介業 | 総務部 部長 |
非上場 | 東京都 | 50億円未満 | 不動産賃貸業 | 企画開発部 部長 |
非上場 | 東京都 | 50億円未満 | 土地売買業 | 経営企画室室長 |
上場 | 北海道 | 50億円以上 | システム開発 | 取締役経営企画室長 |
非上場 | 埼玉県 | 50億円未満 | その他の産業機械器具卸売業 | 経営企画室室長 |
非上場 | 東京都 | 20億円未満 | 生命保険媒介業 | 代表取締役専務 |
非上場 | 群馬県 | 20億円未満 | 不動産管理業 | 前代表(現在の社長のお父様) |
非上場 | 東京都 | 20億円未満 | 貸事務所業 | 代表取締役(新代表) |
非上場 | 東京都 | 20億円未満 | 不動産管理業 | PM事業部 部長 |
非上場 | 東京都 | 50億円未満 | 不動産代理業・仲介業 | 代表取締役 |
非上場 | 石川県 | 20億円未満 | 不動産管理業 | 代表取締役 |
非上場 | 三重県 | 50億円以上 | 一般電気工事業 | 代表取締役 |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | その他の専門料理店 | 新規事業開発室 |
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一人で悩まず、まずはお気軽に
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不動産会社の
M&A成功の秘訣!
専門的な知識と
実践がもたらす高品質
M&Aは、各業界のビジネス、会社法、会計、税務など、会社に関わる全ての知識が必要となります。
当社のM&Aコンサルタントは、一般的な知識はもちろんのこと、各案件が成約する度に、全社員が実務で発生した重要な論点を共有しております。
そのため、各M&Aコンサルタントは年間70件超の事例で発生した実務上の重要な論点を網羅的に把握しており、サービスの品質を高めております。
品質はそのままで、
業界異例の最低報酬額
一般的に、当社クラスのM&A仲介会社の最低報酬額は2,000万円に設定されております。
しかし多くの中小企業では、この料金設定が障壁となりM&Aを断念せざるを得ない状況がございました。
当社内のおける業務コストを削減する仕組むを導入することにより、品質を維持しつつ最低報酬額1,000万円にてご案内しております。
また当社の成功報酬金額の算出方法は、下記の図をご覧くださいませ。
図1は、取引金額3億円(負債7億円)の場合、他の大手M&A仲介会社は、当社と比較すると、仲介手数料に3倍の開きがございます。
※経済産業省が2020年3月31日に「中小M&Aガイドライン」を策定し、この仲介手数料に関する行動指針を提示しています。
不動産業界専門部隊が
M&Aをサポート
ぜひ私たち(株)経営承継支援にお声がけください。
売主様の利益を最大化させるサポート体制
1.不動産業界の経験者、知見を持つ者が担当
業界経験者が担当するため、実態把握・分析、相乗効果を見込むお相手探し、契約手続き・引継ぎ関連までスムーズに対応
2.プロフェッショナルによるチームサポート
分業制を導入し、M&Aの各段階において税理士・会計士等の専門家を含む最大4名の担当者がサポート。担当分野における知識・経験を積み重ねているため、高品質なM&Aを提供
3.弊社独自の80万社のデータベース
蓄積された情報は日々更新され、現在積極的に買収を検討している先をご紹介
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高い成約率を誇る
戦略的アプローチ
代表者や役員クラスに直接
つながる!
現在、当社にご登録いただいております買手企業様は2,500社を超えています。
情報量だけでもM&A業界のトップクラスでございますが、当社は設立以来、「情報の質」にこだわり続けています。
また、不動産業界に精通したM&Aチームは、どのようなお相手が両者の従業員および事業にふさわしいか等、買い手企業の代表および役員クラスの方々と日頃から、深い議論をさせて頂いております。
その結果、売主様のご意向に沿った買い手企業様をご紹介させていただき、かつ、代表者および役員クラスの皆様は、決裁権をお持ちでございますのでスムーズにお話が進みます。
同じ買手企業でも、「買い手企業の誰に話をするか」が重要であり、当然、成約可能性も変わります。
他のM&A仲介会社様にご相談された売主様が、当社にお越しいただく事例が多数ございます。
よく、他のM&A仲介会社様経由でご提案した買手企業様に、再度、当社からご提案し、お話が進む事例がございますが、その理由がここにあります。
不動産会社(同業)以外の
異業種多数!
当社は、業種特化型のM&A仲介会社様と異なり、全業種を対象にM&A仲介業務をおこなっております。
売主様の中には、同業との提携を望まれない方もいらっしゃいます。
もし売主様の中で、異業種も含め買手企業様のご検討を望まれる際は、お声がけくださいませ。
買い手登録者の約50%が
上場企業!
当社にお越しいただく売主様の80%以上は、上場企業もしくは上場企業に準ずる大手企業・中堅企業との提携を望まれております。
当社は、売主様に安心してM&Aを取り組んでいただけるよう買手企業の信用力、財務体質などを事前に調査しており、そのうち約50%は上場企業です。
その他も上場企業に準ずる大手企業や地域の実力のある企業ですので、M&A後も従業員の雇用や企業の信用力もさらに高まります。
私たちは、最低報酬額を引き下げることで
全国規模で行っている
他社仲介会社では行えなかったスモールM&Aの領域まで対応幅を広げております。
それにより1社でも多くの
価値ある企業を
次世代につなぐ仕事を
していきたいと思っています。
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M&A支援の流れ
-
Step 1初期診断
- 後継者問題を抱える経営者様より現状やお悩みをヒアリング
- 事業承継プランやM&Aに関する初期的アドバイスを実施します
-
Step 2方針決定
- 当社からご提供できるサービス内容やスケジュール等をご提供
- 経営者様に方針を決定いただきます
-
Step 3実行支援
- 事業承継
コンサルティングサービス -
- 株式対策、株式承継計画
- 相続税・贈与税を考慮したタックスプランニング
- 納税資金対策
- M&A支援サービス
-
- M&A仲介業務
- M&Aアドバイザリー業務
- その他
-
その他事業承継関連サービスは当社連携先をご紹介します
- 遺言作成、生前贈与の活用
- 不動産売買 など
- 事業承継
「会社を譲渡する」と一言で表現しても、売主様の中には、大手企業と提携し経営に携わりたい方、完全に引退して夫婦でゆっくり時間を過ごしたい方、会社の一部のみ譲渡したい方など、目的は様々です。
当社のコンサルタントが、売主様のご希望に沿ったM&Aプランをまずは作成させていただきます。
当社はM&Aプラン資料作成にかかる費用(着手金)は一切かかりませんので、ご安心ください。
よくある質問
- 不動産会社のM&Aにおける「誤解」。合併したら会社はなくなる?
- 不動産会社のオーナー様の中には、「M&A=合併」と誤解されている方もいらっしゃいます。
中小企業のM&Aでは、買主と売主は、親子関係(親会社と子会社の関係)になります。
親子関係になると、売主の会社はそのまま継続され、屋号、従業員、仕入先、取引先は原則、変更されません。
- 株式を譲渡する場合、株主の手取り額を多くする方法とは?
- 【株式譲渡の場合】
オーナーへ支払われる譲渡対価は、2パターンあります。① 株式のみで受け取る場合
株式の譲渡益(譲渡対価─取得原価)に対して20.315%が課税されます。② 株価と役員退職慰労金を組み合わせて受け取る場合
譲渡対価を株価と役員退職慰労金に分けます。
後者は「退職所得控除(退職金のうち課税されない一定額)」があります。
組み合わせ方によっては、譲渡側は手取り額が多くなり、譲受側は初期投資額が抑えられるという双方にメリットがあります。
お問合せフォーム
すぐにM&Aを行うのでなくとも、
「M&Aできそうか」「どの程度の価格で売れそうか」
「どのような相手(買い手企業)がいるのか」を
知っておくことは非常に重要です。
当社では、これらの査定を
無料で行っております。
ぜひ、当社の「企業価値算定サービス」を
ご利用ください。
企業価値算定サービスのお申込みやその他のお問合せは以下の「問い合わせフォーム」から行ってください。