会社更生法
- 事業承継・M&Aの経営承継支援TOP > M&Aお役立ち情報 > いまさら聞けない!30秒でわかるM&A用語集 > M&Aの手続き・法令 > 会社更生法
会社更生法
「会社更生法(Corporate Reorganization Act)」とは、経済的に困窮しているものの再建の見込みがある株式会社について、裁判所の選任した管財人のもとで事業を継続しながら、会社の更生を図る手続きなどを定めた法律です。 同様に、再建型法的整理手続きを定めた法律に民事再生法がありますが、多数の関係者の利害を調整する必要のある会社更生法では、その手続きが民事再生法のものよりも複雑・厳格なものとなっています。 たとえば、従前の経営者が有していた経営権は管財人に移行し、会社を窮地に立たせた旧経営陣は経営から離脱します。 また、担保権はすべて手続きに組み込まれ、手続き外では原則として行使できません。 このような違いが手続き期間の長さにも影響します。 民事再生は概ね半年程度で再生計画を裁判所に認可してもらえるのに対して、会社更生では再成計画を認可してもらうにも数年かかるケースが少なくありません。 民事再生によるか会社更生によるかは、会社の規模や経営状況、債権者の意向などを総合的に考慮して判断されます。