遺留分
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遺留分(いりゅうぶん)
「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められている、遺言によっても奪うことのできない相続財産のことです(民法1028条)。 本来、自己の財産をどのように処分するかは自由に決められるのですが、死後の財産処分については残された法定相続人の生活を保障するため、遺留分制度によって一定程度制限が設けられています。ただし、兄弟姉妹は相続するケースが限られており相続関係から一番遠い存在であるなどの理由から、遺留分は認められていません。 遺留分の額は相続人の立場によって異なり、直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、そのほかの場合には法定相続分の2分の1です。たとえば、妻と2人の子どもがいた場合には、遺留分は、妻は4分の1、子どもたちはそれぞれ8分の1です(妻の法定相続分は1/2、子の法定相続分は1/2×1/2。遺留分はそれぞれの法定相続分の1/2になりますので、妻の遺留分は1/2×1/2、子の法遺留分は1/2×1/2×1/2となります)。