デュー・デリジェンス(DD)の分野別ポイント
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デューデリジェンス(略して「DD」)は、買収の対象である企業が抱えているリスクを洗い出し、M&A後の経営において大きな成果を挙げられるようにリスク対策のために行われます。買収金額が低い企業とM&Aを行う場合であっても、実は将来的に経営に重大な影響を与える問題を抱えている場合があるため、デューデリジェンス(DD)は慎重に行わなければなりません。そこで今回は、デューデリジェンス(DD)を行う際に注意したい分野ごとのポイントについてご紹介します。
分野ごとに気をつけたいポイント
デューデリジェンス(DD)は、税理士や会計士、弁護士などの専門家を交えて行うのが通常ですが、分野によっては専門家がいないという場合もあります。特に、情報システムの構成と活用状況については買収企業側が良し悪しを見極めなくてはなりません。さらに、デューデリジェンス(DD)によって明らかになったリスクへの対応も検討する必要があります。リスク対応のひとつの方策として、買収スキームを変更することも視野に入れて検討するべきでしょう。M&Aを実際に行うための最終契約書を作成する際には、基本合意をベースに、リスク回避対策を盛り込んでいきます。今回は、「ITDD」「リスク対応」「買収スキームの変更」「最終契約書への反映」について、以下で詳しくご説明します。
「ITDD」で情報体制を把握する
「ITDD」とは、情報システムの構成と活用状況を調査することです。情報システムをM&Aによって統合する際、追加で必要な投資を行ったり、最新のシステムに変更する場合にはコストが大きくなったり、これらのシステム変更に時間がかかってしまったりと、統合がスムーズにいかなくなる原因となってしまいます。
ITDDで注意したいのは、M&A後も引き続き買収企業の情報システム構成を活用できるかどうかです。売り手企業が現在利用しているハード・ソフトウェアのリース料、ライセンス料を把握しましょう。買収企業が親会社のシステム構成を利用している場合、M&A後も同システムを利用し続けられる場合には、追加投資などを行わなくてよくなるため、コストダウンにつなげられます。
忘れてはならないのは、セキュリティやアクセス管理などの運用体制です。企業内で情報システムに対する改善要望が出ていないかもチェックしましょう。
DDで見つかったリスク対応の注意点
デュー・デリジェンスを行うと、今後のリスクを知ることが可能です。このリスクを回避するためには、買収価格を下げる、クロージングが行われる前に売り手企業にリスクを解消させるという方法が考えられます。
買収価格は、売り手企業の資産に注目する(純資産価額方式)、売り手企業と類似の企業との比較に注目する(類似会社比準方式)、将来的に生み出される価値に注目する(DCF方式)のうちのどれかを選択して決定します。たとえば、純資産価額方式では、資産の含み損益や簿外債務、価値のない売上債権などが見つかった場合には、時価純資産評価額を減額するよう交渉して価格を決定するのです。類似会社比準方式では、デュー・デリジェンスによって収益や費用の見直しが行われると、類似の会社と比較することが可能になるため、比較の結果の再評価によって減額交渉をします。DCF方式では、収益・費用から収益力を割り出し、買収した場合に得られる将来の収益を参考にして価格を決定するのです。
買収価格によってリスクを回避できないような場合には、売り手企業にリスクを解消させる、あるいはリスクを転嫁させるように交渉を行いましょう。
買収スキームを変更してリスクを回避する
デュー・デリジェンスで見つかったリスクは、以上の方法で解消できない場合もあります。その際には、買収スキームを変更することも方法のひとつです。「スキーム」は、枠組みを意味します。M&Aにおける買収スキームは、大きく分けると株式の買収と事業譲渡の2つです。
たとえば、株式の買収でM&Aを行う予定だった場合で、売り手企業が債務超過に陥っており、M&A後に簿外債務が見つかるかもしれないというリスクがある場合には、事業譲渡にスキームを変更します。事業譲渡スキームなら、売り手企業の部分のみを統合することができるため、リスクを抱えた財務面を引き継がずに済ませることができるからです。
最終契約書へ条件を反映させる
デュー・デリジェンスによって明らかになったリスクとその回避について対策を講じたら、その内容を最終契約書に反映させなければなりません。この条件を反映させるために注意したいのは以下のとおりです。
表明保証条項においては、売り手企業が買い手企業に対し、正確な情報を開示していることを保証します。これにより、簿外債務や隠されたリスクが判明した場合に、買い手企業はその損害について売り手企業に賠償させることができるのです。
もし、売り手企業がクロージングまでにリスクを解消すると合意していた場合には、誓約事項のなかに、その旨を記載します。このとき、買い手企業はそのリスクを負わないということも明記しておくことで、後でトラブルに発展することを回避することが可能です。
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